○塩谷広域行政組合公告式条例

昭和54年4月1日

条例第1号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名」、「管理者印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(施行日の指定)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて、特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

別表

矢板市役所前掲示場

さくら市役所前掲示場

塩谷町役場前掲示場

高根沢町役場前掲示場

塩谷広域行政組合公告式条例

昭和54年4月1日 条例第1号

(平成17年3月24日施行)