○塩谷広域行政組合公告式条例
昭和54年4月1日
条例第1号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印を押さなければならない。
(施行日の指定)
第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて、特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
別表
矢板市役所前掲示場
さくら市役所前掲示場
塩谷町役場前掲示場
高根沢町役場前掲示場