○塩谷広域行政組合表彰条例

昭和55年10月9日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は,本組合の自治の振興,民風の改善,公益の増進,福祉の強化等につき功労又は善行のあつた者について,これを表彰することを目的とする。

(被表彰者)

第2条 次の各号の一に該当する者は,この条例により管理者がこれを表彰する。

(1) 組合管内の産業,衛生,土木,防火,慈善事業,その他社会公共のために尽くし功労顕著なる者

(2) 満4年管理者,副管理者の職にあつた者

(3) 満4年組合議会議員及び監査委員の職にあつた者

(4) 自己の危難を顧みず,人命財産の救護に尽力し特に功労のあつた者

(5) 本組合に対し,個人にあつては50万円以上,団体にあつては100万円以上の金品を寄附した者

(6) 徳行優れた者

(委員会)

第3条 組合は,公平妥当なる表彰の実施を図るため委員会を置く。

(表彰期日)

第4条 表彰は,毎年10月1日に行う。ただし,特別な場合には,その他の期日に行うことができる。

(在職年数の計算)

第5条 第2条の在職年数は,次の各号により計算する。

(1) 1ケ月に満たない端数は,1ケ月とする。

(2) 在職年数の中断した者は合算する。

2 表彰を定期日以外の日に行うときは,在職年数の算定の期日を変更することができる。

(表彰状等)

第6条 被表彰者には,表彰状並びに記念品を贈るものとする。

2 前項の表彰状の様式等並びに記念品については,別に規則で定める。

第7条 被表彰者と決定した者が,表彰を受ける前に死亡したときは,表彰状及び記念品は,これを遺族に贈る。

(委任)

第8条 この条例施行に関し,必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第2条第2号から第3号までの職に該当する被表彰者の在職年数は旧塩谷地区広域行政事務組合(旧塩谷郡市保健予防組合及び旧塩谷郡市伝染病隔離病舎利用組合を含む。)並びに旧塩谷郡市消防組合の当該職に在職した年数を通算するものとする。

(昭和60年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

塩谷広域行政組合表彰条例

昭和55年10月9日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1類
沿革情報
昭和55年10月9日 条例第5号
昭和60年2月27日 条例第1号
平成19年3月5日 条例第4号