○塩谷広域行政組合表彰条例
昭和55年10月9日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は,本組合の自治の振興,民風の改善,公益の増進,福祉の強化等につき功労又は善行のあつた者について,これを表彰することを目的とする。
(被表彰者)
第2条 次の各号の一に該当する者は,この条例により管理者がこれを表彰する。
(1) 組合管内の産業,衛生,土木,防火,慈善事業,その他社会公共のために尽くし功労顕著なる者
(2) 満4年管理者,副管理者の職にあつた者
(3) 満4年組合議会議員及び監査委員の職にあつた者
(4) 自己の危難を顧みず,人命財産の救護に尽力し特に功労のあつた者
(5) 本組合に対し,個人にあつては50万円以上,団体にあつては100万円以上の金品を寄附した者
(6) 徳行優れた者
(委員会)
第3条 組合は,公平妥当なる表彰の実施を図るため委員会を置く。
(表彰期日)
第4条 表彰は,毎年10月1日に行う。ただし,特別な場合には,その他の期日に行うことができる。
(1) 1ケ月に満たない端数は,1ケ月とする。
(2) 在職年数の中断した者は合算する。
2 表彰を定期日以外の日に行うときは,在職年数の算定の期日を変更することができる。
(表彰状等)
第6条 被表彰者には,表彰状並びに記念品を贈るものとする。
第7条 被表彰者と決定した者が,表彰を受ける前に死亡したときは,表彰状及び記念品は,これを遺族に贈る。
(委任)
第8条 この条例施行に関し,必要な事項は,規則で定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。