○塩谷広域行政組合議会特別委員会規則
昭和55年1月29日
議会規則第2号
(特別委員会の設置)
第1条 議会に必要に応じ特別委員会を置く。
(特別委員の任期)
第2条 特別委員の定数及び任期は、議会の議決で定める。
(準用)
第3条 この規則に定めるもののほか、特別委員会に関しては、矢板市議会委員会条例(昭和42年矢板市条例第12号)及び、矢板市議会会議規則(昭和42年矢板市議会規則第1号)の例により準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月26日から適用する。
附則(平成15年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。