○塩谷広域行政組合議会特別委員会規則

昭和55年1月29日

議会規則第2号

(特別委員会の設置)

第1条 議会に必要に応じ特別委員会を置く。

(特別委員の任期)

第2条 特別委員の定数及び任期は,議会の議決で定める。

(準用)

第3条 この規則に定めるもののほか,特別委員会に関しては,矢板市議会委員会条例(昭和42年矢板市条例第12号)及び,矢板市議会会議規則(昭和42年矢板市議会規則第1号)の例により準用する。

この規則は,公布の日から施行し,昭和54年10月26日から適用する。

(平成15年議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

塩谷広域行政組合議会特別委員会規則

昭和55年1月29日 議会規則第2号

(平成15年3月10日施行)

体系情報
第2類 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和55年1月29日 議会規則第2号
平成15年3月10日 議会規則第1号