○塩谷広域行政組合管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則

昭和54年4月1日

規則第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により,管理者の職務を代理する副管理者の順序を次のとおり定める。

第1順位 矢板市長

第2順位 塩谷町長

第3順位 さくら市長

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

塩谷広域行政組合管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則

昭和54年4月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第5号
昭和63年1月22日 規則第1号
平成8年3月29日 規則第2号
平成10年7月9日 規則第4号
平成17年5月17日 規則第12号
平成28年5月25日 規則第12号
令和5年3月23日 規則第14号