○塩谷広域行政組合事務局及び課設置条例
昭和58年6月30日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用される第158条第1項に基づき、組合に事務局を置き事務局に次の課を置く。
総務課
管理課
附則
この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
○塩谷広域行政組合事務局及び課設置条例
昭和58年6月30日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用される第158条第1項に基づき、組合に事務局を置き事務局に次の課を置く。
総務課
管理課
附則
この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。