○塩谷広域行政組合事務局及び課設置条例

昭和58年6月30日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用される第158条第1項に基づき,組合に事務局を置き事務局に次の課を置く。

総務課

管理課

この条例は,昭和58年7月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

塩谷広域行政組合事務局及び課設置条例

昭和58年6月30日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和58年6月30日 条例第1号
平成19年3月5日 条例第5号