○塩谷広域行政組合部会運営規程

昭和54年4月1日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、塩谷広域行政組合(以下「組合」という。)規約第3条に基づく共同処理する事務を円滑かつ効率的に処理するため部会を設置し、この運営について定めることを目的とする。

(構成)

第2条 部会員は、管理者から委嘱された矢板市、さくら市、塩谷町及び高根沢町(以下「関係市町」という。)の副市町長、会計管理者及び担当課長又はこれに相当する職員をもつて構成する。

2 部会は、次のとおり設置する。

(1) 副市町長部会

(2) 会計管理者部会

(3) 企画部会

(4) 総務、消防部会

(5) 保健部会

(6) 衛生部会

(7) 福祉部会

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選により選任する。

(委嘱)

第3条 前条第1項の部会員は、関係市町の長又は機関の長より推薦されたものを管理者が委嘱する。

2 関係市町の長又は機関の長は、部会員に変更が生じたときは、管理者に報告しなければならない。

(管理者の諮問)

第4条 管理者は、第1条の目的を達成するため、その内容に応じ各部会に諮問するものとする。

(任務)

第5条 各部会は、管理者から諮問されたときは、専門事項その他必要事項について調査研究し、その結果を管理者に速やかに報告しなければならない。

(会議)

第6条 部会は、部会長が招集し、会議を主宰する。

2 会議は、各部会のほか必要に応じ2以上の部会が合同して開くことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者は必要に応じ、それぞれの会議を招集することができる。

4 部会には、必要に応じ、関係市町以外のものの出席を求めることができる。

(経費)

第7条 部会運営に要する経費は、組合予算の範囲内で支出する。

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

塩谷広域行政組合部会運営規程

昭和54年4月1日 規程第2号

(令和2年6月26日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和54年4月1日 規程第2号
昭和58年6月30日 規程第2号
昭和60年3月27日 規程第1号
平成15年3月10日 訓令第1号
平成17年3月28日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第3号
令和2年6月26日 訓令第8号