○塩谷広域行政組合顧問弁護士設置規則

平成13年2月1日

規則第1号

(設置)

第1条 本組合に顧問弁護士1人を置く。

(任務)

第2条 顧問弁護士は,常時管理者その他組合の執行機関及びこれらの補助機関の諮問に応じ,意見をのべるものとする。

(委嘱)

第3条 顧問弁護士は,栃木県弁護士会所属弁護士のうちから,管理者が委嘱する。

2 管理者は,顧問弁護士が病気その他の理由により任務の執行に影響があると認めるときは,任期中においても,これを解任することができる。

(任期)

第4条 顧問弁護士の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

(報酬及び費用弁償)

第5条 顧問弁護士には,別に条例の定めるところにより,報酬を支給する。

2 顧問弁護士がその任務のため旅行したときは,別に条例の定めるところにより,その費用弁償として旅費を支給する。

(訴訟代理人の特例)

第6条 顧問弁護士が,本組合(その機関を含む。)の訴訟代理人に選任された場合又は管理者が特に認めた事項を担当した場合においては,前条の規定にかかわらず,別に報酬を支給する。

(庶務)

第7条 顧問弁護士に関する事務は,総務課において処理する。

1 この規則は,平成13年2月1日から施行する。

2 第4条に定める最初の任期は,平成13年2月1日から平成15年3月31日までとする。

塩谷広域行政組合顧問弁護士設置規則

平成13年2月1日 規則第1号

(平成13年2月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成13年2月1日 規則第1号