○塩谷広域行政組合例規審査委員会規程

平成13年3月30日

訓令第4号

(目的)

第1条 塩谷広域行政組合において施行する条例及び規則等の立案にあたり,審査の迅速と正確を期するため塩谷広域行政組合例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は,委員長,副委員長及び委員若干名をもつて組織する。

2 委員長は総務課長,副委員長は委員のうち委員長が指定する者を充て,委員は,組合職員のうちから管理者が命ずる。

(委員長の職務)

第3条 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。

2 委員長事故あるときは,副委員長がその職務を代理する。

(書記)

第4条 委員会に書記1名を置き,総務課総務係員をもつてこれに充てる。

2 書記は,上司の命を受け庶務に従事する。

(審査事項)

第5条 委員会は,次の事項を審議する。

(1) 条例,規則及び規程の制定並びに改廃に関すること。

(2) 法令の解釈及び適用に関すること。

(3) その他特に必要と認める事項

2 前項の場合においてもその事項の性質により管理者が審査に付することを適当でないと認めたものは,審議することができない。

(審査事項の提出)

第6条 前条第1項各号の一に該当する事項があるときは,その事項を主管する課の長(以下「主管課長」という。)は,その案並びに審査に必要な資料を委員会に提出しなければならない。

(会議の招集)

第7条 委員会は,必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は,委員会を招集するときは,あらかじめ審査に付すべき事項を委員に配付しなければならない。

(審査)

第8条 審査は,集合審議により行い,委員の過半数の審査でなければならない。

(審査の特例)

第9条 委員長は,第5条第1項各号に規定する事項で特に軽易な事項又は緊急を要すると認めたものについては,委員に回議して委員会の審査に代えることができる。

2 回議により審査に代える場合には,委員長又は副委員長及び委員2人以上の審査を経なければならない。

(意見聴取)

第10条 委員会は,必要に応じて関係ある職員の出席を求めて意見を聴くことがある。

(審査の処理)

第11条 審査が終了したときは,委員会は,原議書に委員会審査済の印を押し,主管課長に送付しなければならない。

2 主管課長は,前項の規定により送付された原議書によつて管理者の決裁を受けるものとする。

(委任)

第12条 委員会の運営について必要な事項は,委員長が定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

塩谷広域行政組合例規審査委員会規程

平成13年3月30日 訓令第4号

(平成31年2月22日施行)