○塩谷広域行政組合公印規程

昭和54年4月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 塩谷広域行政組合の公印の形状,寸法その他公印の保管又は使用に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規定において「公印」とは,庁印又は職印で公印台帳に登録されたものをいう。

2 この規定において「改刻」とは,現に使用中の公印を紛失し,ま滅し,又は損傷したために,当該公印に代る公印を新に作成することをいう。

(公印の種類)

第3条 公印の種類,名称,番号,寸法,書体又は用途は別表第1のとおりとし,その形状は別表第2のとおりとする。

第4条 公印の管理に関する事務は,総務課長が総括する。

2 総務課長は,公印台帳(別記様式)を備え,公印の新調,改刻,廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

3 前条第1項に規定する各公印の管理者(以下「公印管理者」という。)は,必要と認めるときは,所属職員のうちから公印管理担当者を置くことができる。

4 公印管理担当者は,公印管理者の所属する課の庶務を担当する係長をもつて充てる。

5 公印管理担当者は,公印管理者の命を受け,公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

(公印の保管)

第5条 公印は常に堅ろうな容器に納め,勤務時間外又は勤務を要しない日及び休日にあつては,錠を施し所定の場所に保管しなければならない。

2 公印は,保管者の承認を受けた場合のほか,保管場所から持ち出してはならない。

(公印の作成等)

第6条 公印管理者は,公印を新調し,又は改刻し,若しくは廃止しようとするときは,総務課長を経て管理者の承認を受けなければならない。

2 公印管理者は,公印を改刻し,又は廃止したときは,不要になつた旧公印を速やかに総務課長に引き継がなければならない。

(印影等の告示)

第7条 公印を作成し,改刻し,又は廃止したときは,公印の名称及び印影並びに使用開始期日又は廃止期日等必要な事項を告示するものとする。

(押印)

第8条 公印を押そうとするときは,決裁を終えた回議書及び公印を押そうとする文書を公印管理者又は公印管理担当者に提示して,その承認を得なければならない。ただし,公印管理者が特に認めるときは,この限りでない。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成14年規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は,令和5年8月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

番号

寸法(mm)

書体

用途

公印管理者

塩谷広域行政組合印

1

方 30

てん書

一般文書用

総務課長

塩谷広域行政組合管理者印

2

〃 21

塩谷広域行政組合管理者之印斎場用

3

〃 21

斎場用

管理課長

塩谷広域行政組合会計管理者之印

4

〃 20

一般文書用

会計課長

塩谷広域行政組合出納員印

5

丸径 15

出納用

塩谷広域行政組合管理者職務代理者印

6

方 18

一般文書用

総務課長

塩谷広域行政組合議会議長之印

7

〃 21

議会事務局長

塩谷広域行政組合代表監査委員印

8

〃 21

監査委員事務局長

塩谷広域行政組合事務局長之印

9

〃 15

総務課長

別表第2(第3条関係)

1

2

3

4

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5

6

7

8

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9

 

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塩谷広域行政組合公印規程

昭和54年4月1日 規程第3号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和54年4月1日 規程第3号
平成14年1月25日 規程第2号
平成19年3月30日 訓令第4号
令和4年2月21日 訓令第1号
令和5年7月4日 訓令第4号