○塩谷広域行政組合職員の提案に関する規程

昭和54年4月1日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は,職員の創意工夫を奨励し,積極的な勤労意欲の高揚と事務改善及び能率向上を図ることを目的とする。

(提案事項)

第2条 この規程で「提案」とは,職員が次の各号について改善に関する意見又は着想(以下「提案事項」という。)を提出することをいい,「提案者」とは,提案を行う職員をいう。

(1) 組織,機構に関すること。

(2) 事務の手順に関すること。

(3) 執務の方法に関すること。

(4) 帳票の様式に関すること。

(5) 事務用機器及び備品に関すること。

(6) 庁舎,施設に関すること。

(7) 火災,盗難及び事故の防止に関すること。

(提案の要件)

第3条 提案事項は,自らの創意工夫により実施可能な具体的かつ建設的なもので次の要件を満たしているものでなければならない。

(1) 事務能率が向上すること。

(2) 経費の節減になること。

(3) 公益上有効であること。

(4) 住民サービス向上に寄与すること。

(提案者の資格)

第4条 職員は,すべて単独又は共同で提案することができる。

(提案の方法)

第5条 提案者は,別記様式第1号による提案用紙に記入のうえ,所定の提案箱に投函するものとする。

2 提案者は,提案事項について職制上の上司の許可を受けることとする。

(提案の時期)

第6条 職員は,随時提案することができる。

2 管理者は,特定の事項に関し特に期限を定めて提案を募集することができる。

(提案の処理)

第7条 提案箱の開函は,毎月1回これを行うものとする。ただし,前条第2項の場合は,この限りでない。

2 提案事項は,別記様式第2号による提案処理台帳に登録のうえ,別記様式第3号による提案受理通知書により提案者に通知する。

(提案審査委員会)

第8条 提案の内容を審査するため提案審査委員会(以下「委員会」という。)をおく。

2 委員会は,委員長,副委員長及び委員若干名をもつて組織する。

3 委員長は事務局長,副委員長は消防次長,委員は各課(係)長をあてるほか,管理者が適当と認める職員のうちから任命する。

第9条 委員長は,会務を総理するとともに委員会を招集し,その議長となる。副委員長は委員長に事故があるときはその職務を代理する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

第10条 前2条に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,管理者が定める。

第11条 委員会は,提案の審査が終つたときは,採用又は不採用のいずれかについて意見を付し提案審査報告書を,管理者に提出しなければならない。

(提案の採否)

第12条 管理者は,提案審査報告書を受理したときは,速やかにその採否を決定し,別記様式第4号による提案処理通知書によりその結果を提案者に通知するものとする。

(提案の実施)

第13条 管理者において採用と決定した提案は,内容に応じその全部又は一部を実施させることとする。

2 前項の規定により提案を実施した課(係)の長は,その実施状況を管理者及び委員会に随時報告しなければならない。

(提案の援助)

第14条 委員会及び提案事項に関係のある課(係)の長は,不採用になつた提案で更に研究することによつて採用可能となるものについては,その完成させるよう助言を与えなければならない。

(ほう賞)

第15条 採用と決定した提案の提案者は,管理者がほう賞する。この場合において必要と認めたときは,不採用となつた提案に対してもほう賞することができる。

2 前項のほう賞の等級は,その提案の内容に応じ委員会が決定する。

(実績ほう賞)

第16条 (係)長は,その所管事務について所属職員が第5条の規定によらずに当該課(係)長に提案し,第3条の規定に該当する改善を行い適切な効果をあげたときは,ほう賞を申請することができる。

2 前項の規定による申請は,第5条の提案があつたものとみなして審査のうえこれをほう賞する。

(人事記録)

第17条 提案のうち委員会が特に優秀と認めたものを提案した職員については,人事記録にその旨を登載し人事考課の参考とする旨管理者に申出ることができる。

(提案に伴う諸権利)

第18条 本規程による提案に関するすべての権利は,組合に帰属するものとする。

第19条 この規程の実施について必要と認める事項は,管理者が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成15年訓令第18号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は,改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については,当分の間,所要事項を調整して使用することができる。

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塩谷広域行政組合職員の提案に関する規程

昭和54年4月1日 規程第4号

(令和3年6月8日施行)