○塩谷広域行政組合行財政事務合理化委員会規程

平成17年9月22日

訓令第3号

(目的)

第1条 本組合の組織及び運営の合理化を図ることによって共同事務処理事業を効率的に推進するため,塩谷広域行政組合行財政事務合理化委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,その目的を達成するため必要な事項を調査審議し,改善計画を策定して管理者に具申し,その実現を図る。

(組織)

第3条 委員会は,事務局長,消防長,次長及び課長等管理者の任命する職員をもって組織する。

2 委員会に委員長1人を置く。

3 委員長は,事務局長の職にある者がこれにあたる。

第4条 委員長は,会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(専門部会)

第5条 委員会の調査及び審議の促進を図るため,必要と認めるときは,専門部会を置く。

2 専門部会は,委員長の指名する職員をもって組織し,運営の方針は委員会において別に定める。

(委員会の招集)

第6条 委員会は,委員長が必要と認めるとき,又は過半数の委員から要求があるときに委員長が招集する。

(定足数及び議事)

第7条 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(報告)

第8条 前条の決定事項は,これを管理者に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,管理者が別に定める。

この訓令は,平成17年9月22日から施行する。

塩谷広域行政組合行財政事務合理化委員会規程

平成17年9月22日 訓令第3号

(平成17年9月22日施行)