○塩谷広域行政組合決裁規程

平成14年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,別に定めるものを除くほか,管理者,消防長又は会計管理者(以下「管理者等」という。)の権限に属する事務の決裁について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は,次のとおりとする。

(1) 「決裁」とは,管理者等又は管理者等の権限の受任者(以下「決裁権者」という。)が,その権限に属する事務処理に関し,意思決定を行うことをいう。

(2) 「専決」とは,常時,管理者等に代わつて,その権限に属する事務の一部を処理するため,決裁することをいう。

(3) 「代決」とは,決裁権者又は専決権限を有する者が不在(出張,病気その他の理由により決裁できない状態をいう。以下同じ。)のときに,この規程に定める者が代わつて決裁することをいう。

(4) 「回議」とは,起案者が立案し,これを関係職員に順次回して,意見を聞き,又は承諾を求めることをいう。

(5) 「合議」とは,決裁を受ける事項について,関係課の所掌する事務との整合性を図るため協議調整し,関係職員の同意を求めることをいう。

(6) 「所属長」とは,課長,署長,室長及び塩谷広域行政組合事務分掌規則(平成30年塩谷広域行政組合規則第1号)第10条に定める施設の長をいう。

(専決及び代決の効力)

第3条 この規程の定めに基づいてした専決及び代決は,管理者等の決裁と同一の効力を有する。

(決裁の順序)

第4条 事務の処理は,原則として,順次係の上席者の決定を経て,決裁を受けるものとする。

(管理者の決裁事項)

第5条 組合の事務のうち,重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については,すべて管理者の決裁を経なければならない。

2 前項の管理者の決裁を要する事項は,おおむね次のとおりとする。

(1) 組合行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。

(2) 特に重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。

(3) 儀式及び表彰に関すること。

(4) 各執行機関の総合調整に関すること。

(5) 組合議会の招集,議案の提出その他組合議会に関すること。

(6) 請願及び陳情に関すること。

(7) 審査請求,訴訟,和解,斡旋及び調停に関すること。

(8) 条例,規則,訓令その他重要な例規の制定及び改廃に関すること。

(9) 特に重要な許可,認可その他行政処分に関すること。

(10) 予算の編成及び決算の確定に関すること。

(11) 職制に関すること。

(12) 職員の任免,進退及び賞罰に関すること。

(13) その他特に重要な事項に関すること。

(事務局長,消防長等の専決)

第6条 事務局長,消防長及び所属長において専決できる事項は,別表第1及び別表第2のとおりとする。

(会計課長の専決)

第6条の2 会計管理者の権限に属する事務で,会計課長において専決できる事項は別表第3のとおりとする。

(専決の制限)

第7条 この規程の定めるところにより専決することができる者(以下「専決権者」という。)は,専決事項が重要若しくは異例又は特に必要があると認められるときは,上司の決裁を受けなければならない。

(承認による専決)

第8条 専決権者は,この規程に専決事項として定められていない事項であつても,その性質が軽易に属し,専決事項に準じて処理することが適当であると類推できるものは,あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(専決の報告)

第9条 専決権者は,専決した事項のうち,特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては,適宜その概要を上司に報告しなければならない。

(代決)

第10条 管理者等又は専決権者が不在であるときは,次の表に掲げる区分に応じ,代決することができる。

区分

代決者

管理者が不在のとき

事務局長又は消防長

事務局長が不在のとき

次長

消防長が不在のとき

消防本部次長

(署)長が不在のとき

上級の職にある者

会計管理者が不在のとき

会計課長

(代決の制限)

第11条 前条の場合において,あらかじめその処理について,特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか,重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は,代決してはならない。

(後閲)

第12条 代決をした文書には,代決者印の上部に「代」と表示し,管理者又は専決権者欄には「後閲」と表示して処理するものとする。

2 代決者は,前項の規定により処理した文書が,特に管理者又は専決権者に報告する必要があると認めた場合には,起案者にその概要を報告させ,必要に応じて後閲を受けさせなければならない。

(回議等の場合の準用)

第13条 第10条から前条までの規定は,決裁を受けるまでの過程において,回議又は合議を受けた者が不在の場合に準用する。

1 この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

2 塩谷広域行政組合決裁規程(昭和54年塩谷広域行政組合規程第6号)及び塩谷広域行政組合消防事務専決規程(昭和58年塩谷広域行政組合規程第5号)は,廃止する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は,公布の日から施行し,改正後の塩谷広域行政組合決裁規程の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行し,改正後の別表第3の規定は,平成23年4月1日から適用する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は,平成25年10月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

1 庶務関係

専決事項

専決区分

備考

事務局長

消防長

所属長

会議

 

 

管理者の出席を要する会議については,事務局長合議

重要な会議についての招集及び案件

 

庁中連絡会議

 

軽易,定例的な会議の招集及び案件

 

事務引継ぎ

 

 

 

次長,消防本部次長,所属長

 

所属長以上を除く職員

 

公印

 

 

 

制定,改廃

 

使用管理

 

文書の収受,発送

 

 

保存文書の廃棄,書庫の管理

 

総務課長合議

文書の作成指導及び統制

 

 

調査,報告等

 

 

 

調査,報告,進達,副申その他これらに類するもの

 

軽易又は定例的な調査,報告,進達,副申その他これらに類するもの

 

照会,回答等

 

 

 

指令,通知,申請,照会,回答

 

軽易又は定例的な指令,通知,申請,照会,回答

 

証明,閲覧

 

 

 

重要又は異例なもの

 

原簿による諸証明,閲覧,謄抄本の交付その他軽易又は定例的なもの

 

その他の文書

 

 

出版物の刊行については,総務課長合議

出版物の刊行

 

例規類集,統計書等の出版物の贈与及び交換

 

定期刊行物の購読

 

公示,通達

 

 

重要なものについては,管理者決裁とする。(総務課長合議)

告示,公示,通達その他

 

2 人事関係

専決事項

専決区分

備考

事務局長

消防長

所属長

所属職員の事務分担

 

 

任用,退職

 

 

総務課長合議

再任用及び任期付職員の任用,退職

 

臨時的任用職員の任用,退職

 

職務に専念する義務免除

 

 

 

次長,消防本部次長,所属長

 

所属長以上を除く職員

 

年次休暇

 

 

 

次長,消防本部次長,所属長

 

所属長以上を除く職員

 

その他の休暇

 

 

5日間以上の休暇は人事担当課長に報告

次長,消防本部次長,所属長

 

所属長以上を除く職員

 

週休日及び勤務時間の割振り

 

 

 

次長,消防本部次長,所属長

 

所属長以上を除く職員

 

時間外(休日)勤務命令

 

 

 

次長,消防本部次長,所属長

 

所属長以上を除く職員

 

営利企業等の従事許可

 

 

旅行命令,復命

 

 

4日間以上の旅行命令は,人事担当課長合議

次長,消防本部次長,所属長

 

所属長以上を除く職員

 

3 財務関係

専決事項

専決区分

備考

事務局長

消防長

所属長

調定及び収入命令

 

 

 

分担金及び負担金,使用料及び手数料,諸収入

 

上記以外の収入

 

総務課長合議

支出負担行為

報酬

 

 

給料,職員手当等,共済費,災害補償費,退職手当負担金

 

 

報償費

 

 

 

1件50万円以下

 

1件30万円以下

 

旅費

 

総務課長合議

交際費

 

 

 

1件5万円以下

 

1件3万円以下

 

需用費

食糧費

 

 

総務課長合議

1件10万円以下

 

1件3万円以下

 

燃料費・光熱水費

 

 

単価契約により単価を決定しているものは所属長

1件100万円以下

 

1件30万円以下

 

修繕料

 

 

 

1件100万円以下

 

1件30万円以下

 

前記以外

 

 

単価契約により単価を決定しているものは所属長

1件100万円以下

 

1件30万円以下

 

役務費

 

 

委託料

建設事業に係るもの

 

 

100万円を超えるものは総務課長合議

1件500万円以下

 

1件130万円以下

 

その他

 

 

単価契約により単価を決定しているものは所属長

1件300万円以下

 

1件50万円以下

 

使用料及び賃借料

 

 

 

1件100万円以下

 

1件30万円以下

 

工事請負費

 

 

100万円を超えるものは総務課長合議

1件500万円以下

 

1件130万円以下

 

原材料費

 

 

 

1件100万円以下

 

1件30万円以下

 

備品購入費

 

 

 

1件100万円以下

 

1件30万円以下

 

負担金,補助及び交付金

負担金

 

 

 

1件100万円以下

 

1件30万円以下

 

補助金及び交付金

 

 

1件300万円以下

 

1件50万円以下

 

補償補てん及び賠償金

建設事業に係るもの

 

 

総務課長合議

賠償金は,管理者決裁

1件500万円以下

 

1件30万円以下

 

その他

 

 

1件100万円以下

 

1件30万円以下

 

償還金利子及び割引料

 

 

積立金

 

 

公課費

 

 

繰出金

 

 

予備費の充用

 

 

総務課長合議

1件100万円以下

 

1件30万円以下

 

予算の流用

 

 

総務課長合議

1件100万円以下

 

1件30万円以下

 

支出命令

 

支出負担行為と支出命令を同時に処理する場合は,支出負担行為区分による。

年度,科目の更正

 

総務課長合議

戻入戻出命令

 

総務課長合議

財産

公有財産

 

 

総務課長合議

年間の賃借料が10万円以下の貸付

 

行政財産の軽易な目的外使用の許可,土地建物の登録

 

土地の立入測量

 

物品の交換,不用の決定及び処分

 

 

物品の処分は総務課長合議

物品の取得価格の総額が200万円以下

 

物品の取得価格の総額が30万円以下

 

物品の出納命令

 

債権

 

 

総務課長合議

額面10万円以下の債権の徴収停止

 

保全・取立

 

基金

 

 

総務課長合議

500万円以下の処分

 

公の施設

 

 

 

定例的な利用の許可

 

歳入歳出外現金

 

 

(注)

1 支出負担行為に関連する事案の決定を受けるときは,別に定めるものを除き,上記の区分に準じて処理できるものとする。

2 年間を通した単価契約は,年間支出予定額により,上記の区分で決裁を受けること。

3 支出負担行為額の変更については,変更後の額により,上記の区分で決裁を受けること。

4 所属長の専決区分を越えるものは,総務課長及び企画財政係長の合議を経ること。

5 表中の「1件」は,債権者,充用元,充用先,流用元又は流用先の個数をいう。

4 工事請負等関係

専決事項

専決区分

備考

事務局長

消防長

所属長

工事施行の決定

 

 

100万円を超えるものは総務課長合議

所属長の専決区分を越えるものは,総務課長及び企画財政係長合議

500万円以下

 

130万円以下

 

工事請負指名業者の選定

 

 

 

130万円超

 

130万円以下

 

工事請負の予定価格の決定

 

 

 

500万円以下

 

130万円以下

 

入札結果報告

 

 

100万円を超えるものは総務課長合議

所属長の専決区分を越えるものは,総務課長及び企画財政係長合議

500万円以下

 

130万円以下

 

契約の締結

 

 

100万円を超えるものは総務課長合議

所属長の専決区分を超えるものは,総務課長及び企画財政係長合議

500万円以下

 

130万円以下

 

工事完了届

 

 

 

500万円以下

 

130万円以下

 

工事出来高検査及び完成検査の報告

 

 

100万円を超えるものは総務課長合議

所属長の専決区分を超えるものは,総務課長及び企画財政係長合議

500万円以下

 

130万円以下

 

その他工事執行に関する軽易又は定例的なもの

 

 

(注) 金額は設計額による。

5 業務委託関係

専決事項

専決区分

備考

事務局長

消防長

所属長

業務委託の決定

 

 

100万円を超えるものは総務課長合議

所属長の専決区分を越えるものは,総務課長及び企画財政係長合議

建設事業に係るもの

 

 

500万円以下

 

130万円以下

 

その他

 

 

300万円以下

 

50万円以下

 

指名業者の選定

 

 

 

50万円超

 

50万円以下

 

予定価格の決定

 

 

 

建設事業に係るもの

 

 

500万円以下

 

130万円以下

 

その他

 

 

300万円以下

 

50万円以下

 

入札結果報告

 

 

100万円を超えるものは総務課長合議

所属長の専決区分を越えるものは,総務課長及び企画財政係長合議

建設事業に係るもの

 

 

500万円以下

 

130万円以下

 

その他

 

 

300万円以下

 

50万円以下

 

契約の締結

 

 

100万円を超えるものは総務課長合議

所属長の専決区分を超えるものは,総務課長及び企画財政係長合議

建設事業に係るもの

 

 

500万円以下

 

130万円以下

 

その他

 

 

300万円以下

 

50万円以下

 

検査結果報告

 

 

100万円を超えるものは総務課長合議

所属長の専決区分を越えるものは,総務課長及び企画財政係長合議

施設の運転管理委託料及び役務の提供に係る単価契約で単価を決定しているものは,所属長

建設事業に係るもの

 

 

500万円以下

 

130万円以下

 

その他

 

 

300万円以下

 

50万円以下

 

(注) 金額は設計額による。

6 備品購入関係

専決事項

専決区分

備考

事務局長

消防長

所属長

購入の決定

 

 

所属長の専決区分を越えるものは,総務課長及び企画財政係長合議

100万円以下

 

30万円以下

 

指名業者の選定

 

 

 

50万円超

 

50万円以下

 

予定価格の決定

 

 

 

100万円以下

 

30万円以下

 

入札結果報告

 

 

所属長の専決区分を越えるものは,総務課長及び企画財政係長合議

100万円以下

 

30万円以下

 

契約の締結

 

 

所属長の専決区分を越えるものは,総務課長及び企画財政係長合議

100万円以下

 

30万円以下

 

検査結果の報告

 

 

所属長の専決区分を越えるものは,総務課長及び企画財政係長合議

100万円以下

 

30万円以下

 

(注) 金額は設計額による。

別表第2(第6条関係)

1 総務関係

専決事項

専決区分

備考

事務局長

消防長

所属長

採用候補者の身上調査の実施

 

 

福利厚生

 

 

 

関係保険その他定例的なもの

 

健康管理の実施

 

共済組合及び総合事務組合の退職手当業務に関する事務

 

 

研修

 

 

 

職員の教養及び研修計画の樹立

 

研修計画の実施

 

事務事業の連絡調整

 

 

議決報告その他

 

 

 

議会に提出する議案の編成

 

会計管理者に対する議決予算写の交付

 

議決予算謄本の交付

 

事務報告

 

 

 

事務報告計画

 

事務報告書の作成

 

文書

 

 

 

浄書の決定

 

行政資料の収集整理

 

法令の加除の整理,図書,刊行物の保管

 

 

庁中取締

 

 

 

防火計画樹立実施

 

庁舎内外清掃の計画樹立実施

 

会議室,事務室,庁舎敷地等の使用許可

 

庁舎の設備(電気,電話,暖房等)の使用の調整

 

電灯,電話の架設移転設備変更

 

自動車の配車整備

 

自動車の登録保険検査

 

2 企画財政関係

専決事項

専決区分

備考

事務局長

消防長

所属長

広域市町村圏計画の策定及び同計画の連絡調整

 

 

地方交付税の算定に用いる資料その他必要な資料の提出

 

 

起債の承認を受けた事業資金の前借,借換え

 

 

財政一般

 

 

 

財政事情報告書の作成

 

一般的な財務に関する資料の提出

 

予算経理の審査

 

会計管理者に対する議決予算の通知

 

議決予算謄本の交付

 

財産管理

 

 

 

財産の取得処分の決定による権利の保存

 

移転変更消滅等の登記

 

財産台帳の整備

 

財産表の作成

 

分担金及び負担金の賦課

 

 

 

賦課額の決定

 

賦課額の更正

 

異議申請書の処理

 

分担金及び負担金の納付書の発行

 

組合の誤りによる調定の減額

 

事務改善及び能率測定

 

 

 

総合的な業務の改善計画

 

各種業務の能率測定の実施計画

 

事務改善の調査

 

広報

 

 

 

広報の総合計画

 

広報等の発行

 

世論調査の聴取

 

その他要望事項の処理

 

広報資料の交換

 

広報活動の実施

 

報道機関等との連絡

 

3 管理関係

専決事項

専決区分

備考

事務局長

所属長

総合的な公害防止対策

 

 

火葬場の使用許可

 

 

環境衛生

 

 

 

環境衛生思想の普及計画

 

一般廃棄物の処理計画多量廃棄物の処理命令

 

地域衛生組織の育成助長

 

一般廃棄物の処理

 

一般廃棄物処理業者等の監督指導

 

4 消防関係

専決事項

専決区分

備考

消防長

課長

署長

消防総務

幹事課事務

 

 

 

 

消防広報広聴に関する事務(軽易なものに限る。)

 

 

関係課長合議

庁議,会議及び行事等の連絡調整に関する事務(定例的なものに限る。)

 

 

 

消防服務に関する事務(定例的なものに限る。)

 

消防総務課長に報告

消防研修計画の実施に関する事務

 

 

 

被服等の貸与に関する事務(定例的なものに限る。)

 

 

 

予防

査察に関する事務

 

 

 

必要に応じ予防課長合議

特別査察企画(署管轄区域内に限るもの)

 

 

臨時査察(署管轄区域内に限るもの)

 

 

追跡査察

 

 

定期査察(実施計画の作成,査察結果通知書の交付,改善結果又は計画書の処理を含む。)

 

 

査察通告

 

 

資料提出命令・報告徴収(消防長所管を除く。)

 

 

関係機関への照会(消防長所管を除く。)

 

 

消防署長又は消防吏員による命令及び消防署長による勧告の実施計画

 

 

建築同意に関する事務

 

 

 

 

消防長が指定する以外の確認申請等

 

 

建築物に係る通知

 

 

建築申請の際の公開聴聞

 

 

防火管理に関する事務

 

 

 

 

消防長が指定する防火管理に関する届出

 

 

消防長が指定する以外の防火管理に関する届出

 

 

消火,通報及び避難の訓練

 

 

防火対象物点検結果報告

 

 

防火自主点検結果報告

 

 

火災予防の規制に関する事務

 

 

 

 

消防長が指定する火災予防に関する申請又は届出

 

 

消防長が指定する以外の火災予防に関する申請又は届出

 

 

住宅防火対策に関する事務

 

 

 

 

住宅用防災機器の特例(新築で同意を要するもの)

 

 

住宅用防災機器の特例(既存の住宅又は新築で同意を要しないもの)

 

 

軽易な案件

 

 

住宅防火診断

 

 

危険物の規制に関する事務

 

 

 

消防署所管の事務は予防課長合議

製造所等の設置(変更)許可

 

 

製造所等の仮使用承認

 

 

製造所等の完成検査

 

 

製造所等の完成検査前検査

 

 

製造所等に関する届出

 

 

 

消防長が指定する届出

 

 

消防長が指定する以外の届出

 

 

予防規程の認可

 

 

仮貯蔵,仮取扱承認

 

 

特例の適用に係る申請

 

 

製造所等に係る許可証又は完成検査済証再交付申請

 

 

危険物流出事故等の原因調査に関する事務

 

 

資料提出命令・報告徴収(消防長所管を除く。)

 

 

資料保管

 

 

資料提出承諾

 

 

関係機関への照会

 

 

消防用設備等に関する事務

 

 

 

 

消防長が指定する消防用設備等

 

 

消防長が指定する以外の消防用設備等

 

 

消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告

 

 

火災の原因及び損害の調査に関する事務

 

 

 

予防課長合議

資料提出命令・報告徴収

 

 

資料保管

 

 

資料提出承諾

 

 

関係機関への照会

 

 

り災証明願

 

 

液化石油ガスに関する事務

 

 

 

 

液化石油ガス設備工事届出

 

 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく意見書交付申請

 

 

署単独で実施するもの

 

 

消防法令適合通知書の交付に関する事務

 

 

 

予防事務に係る照会等に関する事務

 

 

 

必要に応じ予防課長合議

重要なもの以外のもの

 

 

火災予防の総合企画に関する事務

 

 

 

必要に応じ予防課長合議

署単独で実施するもの

 

 

火災予防の広報に関する事務

 

 

必要に応じ予防課長合議

県有物品の借用等に関する事務

 

 

 

警防

災害現場の指揮の支援に関する事務

 

 

 

関係課長合議

指揮支援隊の運用

 

 

訓練時安全管理の指導に関する事務

 

 

 

救急技術及び知識の普及に関する事務

 

 

 

 

各種救急講習会の実施

 

 

応急手当普及員等の育成

 

 

メディカルコントロール体制に関する事務

 

 

 

消防総務課長合議

各種研修

 

 

警防救急救助統計に関する事務

 

 

 

出動報告に関する事務

 

 

 

消防自動車及び機械器具等の整備保全に関する事務

 

 

関係課(署)長合議

消防機械器具及び資機材の維持管理及び整備保全に関する事務

 

 

関係課長合議

各種訓練(署内訓練)に関する事務

 

 

 

通信指令

各種災害情報の収集に関する事務

 

 

 

 

定例又は軽易なもの

 

 

消防通信施設の維持管理に関する事務

 

 

 

気象に関する事務

 

 

 

火災警報の発令解除に関する事務

 

 

関係署長合議

非常招集計画の運用に関する事務

 

 

 

(注)

1 本表中,「法」とは消防法(昭和23年法律第186号)を,「施行令」とは消防法施行令(昭和36年政令第37号)を,「政令」とは危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)を,「火災予防条例」とは塩谷広域行政組合火災予防条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第31号)をいう。

2 決裁者は,法第3章関係(法第10条ただし書を除く。),液化石油ガス設備工事及び火災警報発令解除については管理者,その他については消防長である。

別表第3(第6条の2関係)

専決事項

備考

収入及び歳入歳出外現金の調定通知の受理

 

事務局長,消防長,次長,消防本部次長,課長及び署長が専決した支出負担行為の確認並びに支出命令の審査決定

会計年度,所属会計名,予算科目等の誤りによる更正命令書の審査決定

諸届書,申請書,通知書,報告書等の処理

塩谷広域行政組合決裁規程

平成14年4月1日 訓令第1号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成14年4月1日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成19年5月18日 訓令第12号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第1号
平成23年6月1日 訓令第6号
平成24年3月28日 訓令第2号
平成25年9月27日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第3号
平成30年3月2日 訓令第1号
令和2年3月2日 訓令第4号
令和4年12月23日 訓令第3号