○塩谷広域行政組合庁舎管理規則

昭和54年4月1日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、組合庁舎(本庁舎及びその構内。以下「庁舎」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(庁舎の目的外使用)

第2条 庁舎は法令その他別に定がある場合を除く外、これを目的外に使用してはならない。この場合において、使用の目的、内容が組合の事務の遂行を妨げず、かつ、庁内秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので特に管理者が許可した場合はこの限りでない。

(物品の販売等の禁止)

第3条 何人も庁舎において次の各号に掲げる行為をしてはならない。この場合において、その行為が庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に管理者が許可した場合はこの限りでない。

(1) 庁舎における物品の販売、宣伝勧誘その他これらに類する行為

(2) 庁舎に公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これに類するものを含む。以下同じ。)を掲げ又は貼る行為

(3) 庁舎においてテントその他これに類する施設を設置する行為

(4) 庁舎において旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は持ち込もうとする行為

(許可申請)

第4条 第2条及び前条後段の規定により管理者の許可を受けようとする者は許可申請書を提出しなければならない。

(許可条件等)

第5条 管理者は前条の許可申請書に許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し又は守るべき事項を指示することができる。

2 管理者は、前項の条件又は指示に違反するものがあるときは、そのものに対して許可を取消しすることができる。

(参観等のための立入制限)

第6条 参観陳情等のため多数の者が同時に庁舎に立ち入ろうとする場合において管理者は庁舎の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは庁舎に立ち入る者の人数、時間又は行動の場所等を制限し又は庁舎への立ち入りを禁止する等の必要な措置を講じることができる。

(禁止及び退去命令)

第7条 管理者は次の各号の一に該当すると認められる者(第2条及び第3条後段の規定により許可を受けた者の行為を含む。)に対して、庁内の秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し又は庁舎から退去することを命ずることができる。

(1) この規則に違反する行為をしている者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(3) 建物、立木、工作物、その他の施設を破壊し、損傷し、若しくはこれに落書し又はこれらの行為をしようとする者

(4) 火災予防上危険を伴う行為をし又はこれらの行為をしようとする者

(5) 座り込みその他の通行の妨害となるような行為をし又はこれらの行為をしようとする者

(6) 金銭、物品等の寄附の強要又は押売をしようとする者

(7) 職務に関係のない文書、図画等を頒布し又はこれらの行為をしようとする者

(8) 立入を禁止した区域に立ち入り又は立ち入ろうとする者

(9) 職員に面会を強要する者

(10) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし又はしようとする者

(門限)

第8条 庁舎の出入口の門限は、次のとおりとする。

開扉時刻 午前8時

閉扉時刻 午後5時30分

2 特に必要があると認めるときは、前項の門限時刻を変更することができる。

(時間外の庁舎への出入)

第9条 休日又は門限時間外において庁舎に立ち入ろうとする者は当直員の許可を受け、退出しようとする場合は当直員に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

塩谷広域行政組合庁舎管理規則

昭和54年4月1日 規則第32号

(平成15年3月10日施行)