○塩谷広域行政組合聴聞手続規則
平成6年9月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 管理者並びにその職員であつて管理者の権限に属する事務の委任を受けたもの及び法律又は条例上独立に権限を行使することを認められた者(以下「行政庁」という。)が行う不利益処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)又は塩谷広域行政組合行政手続条例(平成28年塩谷広域行政組合条例第2号。以下「組合条例」という。)の規定に基づく聴聞の手続については,他の法令に特別の定めがある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は,法又は組合条例において使用する用語の例による。
(参考人)
第3条 主宰者は,必要があると認めるときは,聴聞に係る事案に関する事項について,専門的知識を有する者その他適当と認める者に対し,参考人として聴聞の期日に出頭することを求め,意見又は事情を聴くことができる。
(聴聞の期日及び場所の変更)
第4条 行政庁が法第15条第1項の規定により通知した場合(同条第3項の規定により通知した場合を含む。)組合条例第15条第1項の規定により通知した場合(同条第3項の規定により通知した場合を含む。)において,当事者は,やむを得ない理由がある場合は,行政庁に対し,聴聞期日変更申出書(別記様式第1号)により聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は,前項の規定による申出により聴聞の期日を変更し,又は職権により聴聞の期日及び場所を変更することができる。
3 行政庁は,前項の規定により聴聞の期日及び場所を変更したときは,速やかに,その旨を当事者,参加人及び参考人に通知しなければならない。
4 前3項の規定は,法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は組合条例第22条第2項(組合条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日の変更について準用する。この場合において,前3項中「行政庁」とあるのは,「主宰者」と読み替えるものとする。
(関係人の参加の許可)
第5条 法第17条第1項又は組合条例第17条第1項の規定による許可の申請は,聴聞の期日の5日前までに,聴聞手続参加許可申請書(別記様式第2号)を主宰者に提出して行なうものとする。
2 主宰者は,法第17条第1項又は組合条例第17条第1項の規定による許可をしたときは,速やかに,その旨を当該許可の申請を行つた関係人に通知しなければならない。
(文書等の閲覧)
第6条 法第18条第1項又は組合条例第18条第1項の規定による閲覧の求めは,文書閲覧請求書(別記様式第3号)を行政庁に提出して行うものとする。ただし,聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた場合の閲覧については,口頭で求めれば足りるものとする。
3 聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧の求めがあつた場合において,行政庁が当該求めのあつた聴聞の期日において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は組合条例第18条第1項後段の規定により拒否するときを除く。)は,主宰者は,法第22条第1項又は組合条例第22条第1項の規定に基づき,当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第7条 法第19条第1項又は組合条例第19条第1項の規定により主宰者の指名は,聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者は,当該聴聞に係る事案について公正な判断をすることができると認められる職員のうちから指名するものとする。
3 行政庁は,職権により主宰者を変更することができる。
4 主宰者が法第19条第2項各号のいずれか又は組合条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至つたときは,行政庁は,速やかに,新たな主宰者を指名しなければならない。
5 行政庁は,前2項の規定により主宰者を変更したときは,速やかに,その旨を当事者,参加人及び参考人に通知しなければならない。
(補佐人の出頭の許可)
第8条 法第20条第3項又は組合条例第20条第3項の許可の申請は,聴聞の期日の5日前までに,補佐人出頭許可申請書(別記様式第4号)を主宰者に提出して行うものとする。
2 主宰者は,法第20条第3項又は組合条例第20条第3項の許可をしたときは,速やかに,その旨を当該許可の申請を行つた当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 聴聞の審理における補佐人の陳述は,当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは,自ら陳述したものとみなす。
4 法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は組合条例第22条第2項(組合条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて既に受けた法第20条第3項又は組合条例第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては,新たに許可を得ることを要しない。
(聴聞の期日における陳述の制限等)
第9条 主宰者は,聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るため必要があると認めるときは,その陳述を制限することができる。
2 主宰者は,前項に規定する場合のほか,聴聞の審理を妨害し,又はその秩序を乱す者に対し,退場を命ずることその他聴聞の期日における審理の秩序を維持するために必要な措置を講ずることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第10条 行政庁は,法第20条第6項又は組合条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開するとき又は法令の規定により公開されることとされている聴聞を行うときは,当該聴聞の期日,場所及び事案の内容を公示しなければならない。
2 行政庁は,法第20条第6項又は組合条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開するときは,前項の規定による公示と併せて,速やかに,その旨を当事者,参加人及び参考人に通知しなければならない。
3 第1項の規定による公示は,聴聞を行う行政庁の事務所の掲示場に掲示することにより行うものとする。
(陳述書の記載事項)
第11条 法第21条第1項及び組合条例第21条第1項の陳述書には,提出する者の氏名及び住所,聴聞の件名並びに聴聞に係る事案についての意見を記載しなければならない。
(聴聞調書の記載事項等)
第12条 法第24条第1項及び組合条例第24条第1項の調書には,次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかつた場合においては,第4号,第5号及び第7号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人,これらの者の代理人及び補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに参考人(国及び地方公共団体の職員を除く。)の氏名及び住所
(5) 聴聞の期日に出頭した参考人(国及び地方公共団体の職員に限る。)及び行政庁の職員の職名及び氏名
(6) 聴聞の期日に出頭しなかつた当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人については出頭しなかつたことについての正当な理由の有無
(7) 行政庁の職員の説明の要旨
(8) 当事者等及び参考人の陳述(提出された陳述書による意見の陳述を含む。)の要旨
(9) 証拠書類等が提出されたときは,その標目
(10) その他参考となるべき事項
2 前項の調書には,書面,図面,写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
(聴聞結果報告書の記載事項等)
第13条 法第24条第3項及び組合条例第24条第3項の報告書には,次に掲げる事項を記載し,主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 不利益処分の原因とする事実に対する当事者及び当該不利益処分がなされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人の主張の要旨
(2) 前号の主張に理由があるか否かについての主宰者の意見
(3) 前号の意見についての理由
(聴聞調書及び聴聞結果報告書の閲覧)
第14条 法第24条第4項又は組合条例第24条第4項の規定による閲覧の求めは,聴聞調書等閲覧請求書(別記様式第5号)を,聴聞の終結前にあつては主宰者に,聴聞の終結後にあつては行政庁に提出して行うものとする。
2 主宰者又は行政庁は,法第24条第4項又は組合条例第24条第4項の閲覧を許可したときは,その場で閲覧させる場合を除き,速やかに,閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。
附則
この規則は,平成6年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は,改正後の各規則の規定による様式とみなす。