○塩谷広域行政組合職員定数条例
昭和54年4月1日
条例第4号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは,管理者,議会,監査委員の事務局に常時勤務する地方公務員(雇,傭人及び嘱託並びに6箇月以内の期間を定めて雇傭するものを除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は,次に掲げるとおりとする。
(1) 管理者の事務部局の職員(消防本部の職員を除く。) 43人
(2) 管理者の事務部局の消防本部の職員 196人
(3) 議会の事務部局の職員 1人
(4) 監査委員の事務部局の職員 1人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は,それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。