○塩谷広域行政組合職員定数条例

昭和54年4月1日

条例第4号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは,管理者,議会,監査委員の事務局に常時勤務する地方公務員(雇,傭人及び嘱託並びに6箇月以内の期間を定めて雇傭するものを除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は,次に掲げるとおりとする。

(1) 管理者の事務部局の職員(消防本部の職員を除く。) 43人

(2) 管理者の事務部局の消防本部の職員 196人

(3) 議会の事務部局の職員 1人

(4) 監査委員の事務部局の職員 1人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は,それぞれ任命権者が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

塩谷広域行政組合職員定数条例

昭和54年4月1日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和54年4月1日 条例第4号
昭和55年3月31日 条例第2号
昭和57年3月3日 条例第1号
平成9年3月26日 条例第3号
平成24年7月6日 条例第6号