○塩谷広域行政組合職員懲戒審議会規程
昭和54年8月25日
規程第1号
(設置)
第1条 職員の懲戒処分等の適正を期すため、塩谷広域行政組合懲戒審議会(以下「審議会」という。)をおく。
(所掌事項)
第2条 審議会は、職員の懲戒処分等に関し、任命権者の諮問を受けて、審議するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、会長及び委員若干名をもつて組織する。
2 会長は、事務局長の職にあるものをもつて充て、委員は、組合職員のうちから管理者が任命する。
(職務)
第4条 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(審議会に関する事務)
第5条 審議会に関する事務は、総務課において所掌する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。