○塩谷広域行政組合職員懲戒審議会規程

昭和54年8月25日

規程第1号

(設置)

第1条 職員の懲戒処分等の適正を期すため、塩谷広域行政組合懲戒審議会(以下「審議会」という。)をおく。

(所掌事項)

第2条 審議会は、職員の懲戒処分等に関し、任命権者の諮問を受けて、審議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、会長及び委員若干名をもつて組織する。

2 会長は、事務局長の職にあるものをもつて充て、委員は、組合職員のうちから管理者が任命する。

(職務)

第4条 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(審議会に関する事務)

第5条 審議会に関する事務は、総務課において所掌する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

塩谷広域行政組合職員懲戒審議会規程

昭和54年8月25日 規程第1号

(平成29年9月27日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和54年8月25日 規程第1号
平成15年3月10日 訓令第4号
平成29年9月27日 訓令第2号