○塩谷広域行政組合賠償責任を有する職員の指定に関する規則
昭和54年4月1日
規則第43号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第1項後段の規定により,損害を賠償する責任を有する職員は,次の各号に掲げる職にある職員とする。
(1) 塩谷広域行政組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第30号)に定める本部の長及び次長並びに消防署の署長
(2) 塩谷広域行政組合事務分掌規則(平成30年塩谷広域行政組合規則第1号)第6条に定める事務局長
(3) 塩谷広域行政組合財務規則(平成10年塩谷広域行政組合規則第3号)第84条に定める監督職員又は同規則第85条に定める検査職員の職務を直接補助する直近下級者の職
(4) 塩谷広域行政組合消防本部の組織に関する規則(昭和54年塩谷広域行政組合規則第30号)に定める課の長
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。