○塩谷広域行政組合賠償責任を有する職員の指定に関する規則

昭和54年4月1日

規則第43号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第1項後段の規定により,損害を賠償する責任を有する職員は,次の各号に掲げる職にある職員とする。

(3) 塩谷広域行政組合財務規則(平成10年塩谷広域行政組合規則第3号)第84条に定める監督職員又は同規則第85条に定める検査職員の職務を直接補助する直近下級者の職

(4) 塩谷広域行政組合消防本部の組織に関する規則(昭和54年塩谷広域行政組合規則第30号)に定める課の長

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則第4号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

塩谷広域行政組合賠償責任を有する職員の指定に関する規則

昭和54年4月1日 規則第43号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第43号
平成14年1月25日 規則第3号
平成30年3月2日 規則第1号
令和2年3月2日 規則第8号
令和6年2月22日 規則第4号