○塩谷広域行政組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和54年4月1日
条例第7号
(この条例の目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し,規定することを目的とする。
2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については,前項の規定にかかわらず,任命権者は,別段の定めをすることができる。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。