○塩谷広域行政組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和54年4月1日

条例第7号

(この条例の目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し,規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は,任命権者の面前において,別記様式1又は別記様式2の宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については,前項の規定にかかわらず,任命権者は,別段の定めをすることができる。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

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塩谷広域行政組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和54年4月1日 条例第7号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和54年4月1日 条例第7号
令和2年7月10日 条例第6号
令和3年7月15日 条例第7号