○塩谷広域行政組合職員の勤務時間に関する規程

昭和56年3月27日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,塩谷広域行政組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成7年塩谷広域行政組合条例第1号)第3条第2項の規定に基づき,職員の勤務時間に関し,必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 勤務時間は,午前8時30分から午後5時15分までとし,午後0時から午後1時までを休憩時間とする。

2 勤務の特殊性その他の事由により前項の規定により難いときは,任命権者は,別段の定めをすることができる。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成2年規程第1号)

この規程は,平成2年4月8日から施行する。

(平成4年規程第3号)

この規則は,平成4年7月1日から施行する。

(平成7年規程第1号)

この規程は,平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規程第1号)

この規程は,平成11年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成16年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成18年訓令第6号)

この訓令は,平成18年7月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この訓令は,令和元年10月1日から施行する。

塩谷広域行政組合職員の勤務時間に関する規程

昭和56年3月27日 規程第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和56年3月27日 規程第1号
平成2年2月26日 規程第1号
平成4年6月30日 規程第3号
平成7年3月15日 規程第1号
平成11年7月30日 規程第1号
平成15年3月10日 訓令第5号
平成16年4月1日 訓令第1号
平成18年6月23日 訓令第6号
平成22年3月12日 訓令第1号
令和元年9月2日 訓令第2号