○塩谷広域行政組合職員の勤務時間に関する規程
昭和56年3月27日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、塩谷広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年塩谷広域行政組合条例第1号)第3条第2項の規定に基づき、職員の勤務時間に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、午後0時から午後1時までを休憩時間とする。
2 勤務の特殊性その他の事由により前項の規定により難いときは、任命権者は、別段の定めをすることができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規程第1号)
この規程は、平成2年4月8日から施行する。
附則(平成4年規程第3号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成7年規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第6号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第2号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。