○塩谷広域行政組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例の特例に関する条例

平成元年2月21日

条例第2号

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 昭和天皇の大喪の礼の行われる日は,塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第16号)第14条の適用については,同条に規定する休日とみなす。

塩谷広域行政組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例の特例に関する条例

平成元年2月21日 条例第2号

(平成元年2月21日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成元年2月21日 条例第2号