○塩谷広域行政組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例の特例に関する条例
平成元年2月21日
条例第2号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は,塩谷広域行政組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第9号)第7条第1項に規定する休日とする。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 昭和天皇の大喪の礼の行われる日は,塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第16号)第14条の適用については,同条に規定する休日とみなす。
○塩谷広域行政組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例の特例に関する条例
平成元年2月21日
条例第2号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は,塩谷広域行政組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第9号)第7条第1項に規定する休日とする。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 昭和天皇の大喪の礼の行われる日は,塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第16号)第14条の適用については,同条に規定する休日とみなす。