○職員の修学部分休業に関する条例
平成17年3月31日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項,第3項及び第4項の規定に基づき,職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による修学部分休業の承認は,当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で,職員の修学のため必要とされる時間について,5分を単位として行うものとする。
3 地方公務員法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は,次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(大学院及び短期大学を含む。)及び高等専門学校
(2) 学校教育法第124条の規定による専修学校
(3) 学校教育法第134条の規定による各種学校
(4) その他前3号に準ずる教育施設で管理者が認めるもの
4 地方公務員法第26条の2第1項の条例で定める修学に必要と認められる期間は,2年とする。
(給与の減額)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(令和3年塩谷広域行政組合条例第1号)第18条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,給料,管理職手当及び特殊勤務手当(手当の額が月額をもって定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して支給する。
(承認の取消事由)
第4条 任命権者は,修学部分休業をしている職員が,次に掲げる事由に該当すると認めるときは,当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく,修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し,又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
(期間等の延長の承認)
第5条 任命権者は,修学部分休業をしている職員が申請した場合において,公務の運営に支障がないと認めるときは,当該修学部分休業の期間又は当該修学部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間の延長を承認することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 施行日以後において第3条の規定による改正後の職員の修学部分休業に関する条例(以下「新修学部分休業条例」という。)第2条第1項に規定する修学部分休業をするため,同項の規定による承認を受けようとする職員は,施行日前においても,同項の規定の例により,当該承認を申請することができる。
5 この条例の施行の際現に第3条の規定による改正前の職員の修学部分休業に関する条例第2条第1項に規定する修学部分休業をしている職員に係る当該部分休業の承認は,施行日の前日を限り,その効力を失うものとし,施行日に,施行日から当該部分休業の期間の末日までの間において任命権者が当該職員の意見を聞き定めた内容の新修学部分休業条例第2条第1項に規定する修学部分休業をすることの承認があったものとみなす。
附則(平成22年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 施行日以後において第1条の規定による改正後の職員の修学部分休業に関する条例第2条第1項に規定する修学部分休業をするため,同項の規定による承認を受けようとする職員は,施行日前においても,同項の規定の例により,当該承認を申請することができる。
3 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の職員の修学部分休業に関する条例第2条第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて修学部分休業をしている職員の当該部分休業の期間については,なお従前の例による。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和3年4月1日から施行する。