○職員の高齢者部分休業に関する条例

平成17年3月31日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3の規定に基づき,職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認)

第2条 任命権者は,高年齢として第3項に規定する年齢に達した職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)が申請した場合において,公務の運営に支障がないと認めるときは,当該職員が第3項に規定する年齢に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(塩谷広域行政組合職員の定年等に関する条例(昭和59年塩谷広域行政組合条例第1号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中,1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。

2 前項の規定による高齢者部分休業の承認は,当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で,5分を単位として行うものとする。

3 地方公務員法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は,55歳とする。

(給与の減額)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(令和3年塩谷広域行政組合条例第1号)第18条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,給料,管理職手当及び特殊勤務手当(手当の額が月額をもって定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して支給する。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第4条 任命権者は,高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合において,当該職員の同意を得たときは,当該高齢者部分休業の承認を取り消し,又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。次条第1項において同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長の承認)

第5条 任命権者は,高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合において,公務の運営に支障がないと認めるときは,当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

2 第2条第2項の規定は,前項の規定による承認について準用する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 施行日以後において第4条の規定による改正後の職員の高齢者部分休業に関する条例(以下「新高齢者部分休業条例」という。)第2条第1項に規定する高齢者部分休業をするため,同項の規定による承認を受けようとする職員は,施行日前においても,同項の規定の例により,当該承認を申請することができる。

7 この条例の施行の際現に第4条の規定による改正前の職員の高齢者部分休業に関する条例第2条第1項に規定する高齢者部分休業をしている職員に係る当該部分休業の承認は,施行日の前日を限り,その効力を失うものとし,施行日に,施行日から当該部分休業の期間の末日までの間において任命権者が当該職員の意見を聞き定めた内容の新高齢者部分休業条例第2条第1項に規定する高齢者部分休業をすることの承認があったものとみなす。

(平成22年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日以後において第2条の規定による改正後の職員の高齢者部分休業に関する条例第2条第1項に規定する高齢者部分休業をするため,同項の規定による承認を受けようとする職員は,施行日前においても,同項の規定の例により,当該承認を申請することができる。

5 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の職員の高齢者部分休業に関する条例第2条第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて高齢者部分休業をしている職員の当該部分休業の期間については,なお従前の例による。

(平成30年条例第4号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

職員の高齢者部分休業に関する条例

平成17年3月31日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)