○塩谷広域行政組合職員記章規則

昭和54年4月1日

規則第2号

第1条 塩谷広域行政組合職員(以下「職員」という。)は、常に別記様式第1号の職員記章を着用しなければならない。

第2条 職員記章は、左胸の上部に着用するものとする。

第3条 職員記章は、職員に貸与するものとする。

第4条 職員記章は、いかなる理由があつても、他人に貸与してはならない。

第5条 職員記章を紛失又は破損したときは、速やかに所属長を経て、別記様式第2号により再交付を願い出なければならない。

2 前項の再交付については、実費を弁償させるものとする。

第6条 職員が死亡又は退職したときは、速やかに所属長を経て、職員記章を返納しなければならない。

第7条 職員記章は、一連番号により、別記様式第3号の職員記章交付台帳に登録する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

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塩谷広域行政組合職員記章規則

昭和54年4月1日 規則第2号

(令和3年6月8日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第2号
平成15年3月10日 規則第5号
令和3年6月8日 規則第14号