○塩谷広域行政組合職員胸章はい用についての要綱
昭和54年4月1日
告示第1号
第1条 塩谷広域行政組合職員(以下「職員」という。)の服務規律を保持し,あわせて職員としての身分を明らかにするため,職員胸章(以下「胸章」という。)を定める。
第2条 胸章は,職員が勤務場所において職務を遂行する場合に,はい用するものとする。この場合胸章は,上衣左胸部に,はい用しなければならない。
第3条 胸章は,別記様式によるものとする。
第4条 胸章は,新たに職員になつたときに交付し,退職のときにこれを返還するものとする。
第5条 胸章を紛失し,又は毀損し,若しくは異動等により,再交付の必要がある場合には,直ちに所属長を経て管理者に届け出なければならない。
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は管理者が定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第16号)
この要綱は,公布の日から施行する。