○塩谷広域行政組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和54年4月1日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は,議会の議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議長等の議員報酬は,次のとおりとする。
議長 年額 30,000円
副議長 年額 27,000円
議員 年額 24,000円
第3条 議長には,その選挙された当月分から,議員にはその職についた当月分からそれぞれ議員報酬を支給する。
第4条 議長等が任期満了,辞職,失職,除名,死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは,その当月分までの議員報酬を支給する。ただし,いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第5条 議長等が職務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
(支給方法)
第6条 この条例に定めるものを除くほか,議員報酬及び費用弁償の支給方法は,塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(令和3年塩谷広域行政組合条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第33号)
この条例は,昭和54年7月1日から施行する。
附則(平成2年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の塩谷広域行政組合議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食事料 (1夜につき) |
塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(令和3年塩谷広域行政組合条例第1号)第3条に規定する行政職給料表による7級の職務にある職員の例による。 | 3,000円 | 14,100円 | 3,000円 |