○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和54年4月1日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は,特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は,別表のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか,特別職の職員に支給する旅費については,一般職の職員に支給する旅費の例による。
(規則への委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第34号)
この条例は,昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第4号)
この条例は,平成元年8月1日から施行する。
附則(平成2年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,塩谷広域環境衛生センター嘱託員の報酬の額は,平成2年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(経過措置)
3 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は,平成13年2月1日から施行する。
附則(平成13年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条,第3条関係)
区分 | 報酬の額 | 旅費額 | ||||||
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食事料 (1夜につき) | ||
管理者 | 年額 50,000円 | 塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(令和3年塩谷広域行政組合条例第1号)第3条に規定する行政職給料表による7級の職務にある職員の例による。 | 3,000円 | 14,100円 | 3,000円 | |||
副管理者 | 年額 40,000円 | |||||||
議員から選任された監査委員 | 年額 18,000円 | |||||||
識見を有する者から選任された監査委員 | 年額 30,000円 | |||||||
顧問弁護士 | 年額 290,000円 | 2,600円 | 12,500円 | 2,600円 | ||||
環境施設整備審議会委員 | 日額 9,200円 | 塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(令和3年塩谷広域行政組合条例第1号)第3条に規定する行政職給料表による3級の職務にある職員の例による。 | 2,200円 | 10,400円 | 2,200円 | |||
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 8,000円 | |||||||
行政不服審査会委員 | ||||||||
特別職報酬等審議会委員 | ||||||||
その他非常勤の特別職 | 日額 5,500円以内 |