○証人等の実費弁償に関する条例
平成18年2月24日
条例第2号
証人等の実費弁償に関する条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定による実費弁償について,必要な事項を定めることを目的とする。
(実費弁償の支給の範囲及び額)
第2条 実費弁償は,次の各号に掲げる者に対し,塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(令和3年塩谷広域行政組合条例第1号)第3条に規定する行政職給料表3級の職務にある職員に対する塩谷広域行政組合職員の旅費に関する条例(令和3年塩谷広域行政組合条例第3号)により算出した額とする。ただし,日当の額は,1日につき8,000円とする。
(1) 法第100条第1項後段の規定により塩谷広域行政組合議会の求めに応じ出頭した者
(2) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により,組合議会又は特別委員会の要求に応じ出頭した者
(3) 法第199条第8項の規定により塩谷広域行政組合監査委員の求めに応じ出頭した者
(4) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者
(5) 組合の依頼又は要求に応じ,公務の遂行を補助するため,証人,鑑定人,参考人,通訳及び講師等として旅行した者
(実費弁償の方法)
第3条 実費弁償は,出頭又は参加したとき支給する。
2 実費弁償の支給方法は,一般職の職員に対する旅費支給の例による。
附則
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。