○塩谷広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成10年7月9日

条例第1号

塩谷広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成9年塩谷広域行政組合条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 火葬場業務に従事する職員の特殊勤務手当

(2) ごみ処理及びし尿処理業務に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 消防危険作業に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 救急業務に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当

(火葬場業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 火葬場業務に従事する職員の特殊勤務手当は、火葬場に勤務する職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、月額2,000円とする。

(ごみ処理及びし尿処理業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 ごみ処理及びし尿処理業務に従事する職員の特殊勤務手当は、その業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、月額2,500円とする。ただし、粗大ごみ処理業務に従事する職員の手当の額は、月額4,000円とする。

(消防危険作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 消防危険作業に従事する職員の特殊勤務手当は、その作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、作業1回につき200円(機関員として出動した職員にあつては、250円)とする。

3 第1項の規定により特殊勤務手当が支給されるときは、第2条第4号の規定による特殊勤務手当は支給しない。

(救急業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 救急業務に従事する職員の特殊勤務手当は、その業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する職員(以下「救急救命士」という。)にあつては作業1回につき300円(機関員として出動した場合は350円)、その他の職員にあつては作業1回につき100円(機関員として出動した場合は150円)とする。

3 前項に規定する作業のうち、救急救命士が救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に規定する特定行為に従事した場合は、当該出動1件につき、500円を前項に加算する。

4 第1項の規定により特殊勤務手当が支給されるときは、第2条第3号の規定による特殊勤務手当は支給しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成10年8月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例等の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の塩谷広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年6月1日から適用する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

塩谷広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成10年7月9日 条例第1号

(令和5年10月19日施行)