○塩谷広域行政組合職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和54年4月1日

規則第16号

第1条 この規則は,塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(令和3年塩谷広域行政組合条例第1号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に基づき,職員の管理職手当に関する事項を定めることを目的とする。

第2条 管理又は監督の地位にある職員の職及びその職にある職員に支給する管理職手当の月額は別表に定める額とする。

2 前項の職にある者が,前項の他の職を兼務する場合は,兼職には支給しない。

3 第1項の職にある者が,給与条例第7条第1項に定める給与期間中,勤務しない日が全期間にわたるときは,その月の管理職手当は支給しない。

4 第1項の職にある者が,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び法第17条の規定による短時間勤務をしている職員である場合の支給額については,通常の管理職手当の支給額に塩谷広域行政組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成7年塩谷広域行政組合条例第1号。以下「休暇等条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし,法第18条第1項の規定により採用された任期付短時間勤務職員の支給額については,通常の管理職手当の支給額に,休暇等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 前項の場合において,その支給額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年規則第7号)

この規則は,昭和58年7月1日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第2号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第16号)第8条に規定する管理職のうち,この規則による改正後の塩谷広域行政組合職員の管理職手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第2条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあつては,当該経過措置基準額に塩谷広域行政組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成7年塩谷広域行政組合条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には,当該管理職手当(職員(行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち,その職務の級が6級以上である者であつてその号給がその職務の級における最低の号級でないもの(以下この項において「特定職員」という。)に対する給与の支給に当たつては,当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては,特定職員となつた日)))にあつては,塩谷広域行政組合職員の管理職手当の支給に関する規則第3条の規定による管理職手当)のほか,新規則第2条の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(職員(行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち,特定職員に対する給与の支給に当たつては,当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては,特定職員となつた日)))にあつては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし,それらの額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員のうち,下位職等相当職員(同日において占めていたこの規則による改正前の規則第2条に規定する別表に掲げる職(以下「旧職」という。)より下位の職に相当する新規則別表に掲げる職を占める職員をいう。以下同じ。)以外の職員 同日に塩谷広域行政組合職員の管理職手当の支給の特例に関する規則(平成18年塩谷広域行政組合規則第4号)の規定の適用を受けないこととした場合にその者が本来支給されるべき管理職手当の額(平成22年12月1日以降においては,当該管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額)

(2) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員のうち,下位職等相当職員 同日に旧職より下位等の職に相当する新規則別表に掲げる職を占めていたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(平成22年12月1日以降においては,当該管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額)

(3) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員のうち,下位職等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し,かつ旧職より下位の職に相当する新規則別表に掲げる職を占めていたとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(平成22年12月1日以降においては,当該管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額)

(4) 前3号に掲げる職員のほか,施行日以後に給料表の適用を受けない地方公務員,国家公務員その他管理者の定めるこれらに準ずる者であつた者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなつた職員その他特別の事情があると認められる職員のうち,他の職員との均衡を考慮して前3号に掲げる職員に準ずるものとして管理者が定める職員 前3号の規定に準じて管理者の定める額

(平成20年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(塩谷広域行政組合職員の管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 塩谷広域行政組合職員の管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(平成19年塩谷広域行政組合規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年規則第5号)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の職

支給額

事務職員

消防吏員

事務局長

参事

消防長

65,000円

次長

消防本部次長

58,000円

課長

室長

課長

署長

53,000円

副参事

消防司令長

49,500円

課長補佐

副署長又は総括の職にある消防司令

47,000円

主幹

消防司令

43,000円

塩谷広域行政組合職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和54年4月1日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第16号
昭和58年6月30日 規則第7号
平成5年4月1日 規則第3号
平成6年4月1日 規則第3号
平成7年3月30日 規則第4号
平成9年3月26日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第9号
平成15年3月10日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第4号
平成21年12月1日 規則第5号
平成21年12月1日 規則第7号
平成22年11月30日 規則第8号
平成22年11月30日 規則第9号
平成24年3月28日 規則第3号
平成27年3月30日 規則第3号
平成29年3月17日 規則第7号
平成30年3月2日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第7号
令和2年3月2日 規則第9号
令和3年2月24日 規則第3号