○塩谷広域行政組合職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和54年4月1日

規則第18号

(総則)

第1条 塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(令和3年塩谷広域行政組合条例第1号。以下「給与条例」という。)第15条の通勤手当の支給については,別に定める場合を除き,この規則の定めるところによる。

第2条 給与条例第15条及びこの規則に規定する「通勤」とは,職員が勤務のため,その者の住居と公署(公署に支所,分室その他これらに類するものが設置されているときは,それらに勤務する職員については,それらをもつて公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給与条例第15条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は,一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は,新たに給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には,別記様式第1号により,その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は,職員から前条の規定による届出があつたときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。) の提示を求める等の方法により確認し,その者が給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき通勤手当の額を決定し,又は改定しなければならない。

2 任命権者は,前項の規定により通勤手当の額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を別記様式第2号の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第15条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は,地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる身体障害に属する程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであつてはならない。

第8条 給与条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額は,次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(給与条例第15条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 管理者の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員,交替制勤務に従事する職員その他の職員にあつては,1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条の2 給与条例第15条第2項第2号(塩谷広域行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年塩谷広域行政組合条例第1号)第17条(同条例第19条において準用する場合を含む。)又は第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の組合規則で定める職員は,1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。

2 給与条例第15条第2項第2号の組合規則で定める割合は,100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 給与条例第15条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第15条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち,自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては,その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第9条 給与条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は,次の各号に掲げるものとする。ただし,組合の所有に属するものを除く。

(1) 自動車,原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車

(通勤の事情に変更を生ずる職員)

第10条 給与条例第15条第3項の組合規則で定める職員は,通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で,新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第11条 給与条例第15条第3項の組合規則で定める住居は,公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において,新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び管理者がこれに準ずると認める住居とする。

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第12条 給与条例第15条第3項の組合規則で定める基準は,新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると管理者が認めるものであることとする。

(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第13条 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は,運賃等,時間,距離等の事情に照らして最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条の規定は,新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条の規定は,給与条例第15条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において,第8条中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と,同条第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と,同号ア中「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と,同条第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と,「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と読み替えるものとする。

(権衡職員等の範囲)

第14条 給与条例第15条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして組合規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 次に掲げる事由が生じた職員のうち,給与条例第15条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該事由の発生の直前の住居(当該事由の発生の日以後に転居する場合において,新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び管理者がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等その利用が第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことに伴い,通常の勤務の経路及び方法による場合には当該事由の発生前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で,新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものに限る。)

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定による採用(同法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

 管理者が定める地方公務員等であつた者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となつたこと。

(2) 配偶者(配偶者のない職員にあつては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員で,当該住居からの通勤のため,新幹線鉄道等でその利用が第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(3) その他給与条例第15条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員

(支給日等)

第14条の2 通勤手当は,支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第16条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給与条例第7条第2項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため,支給日に支給することができないときは,支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し,又は死亡した職員には,当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であつて,その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において,職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは,その際支給するものとする。

4 給与条例第15条第5項の組合規則で定める通勤手当は,次の各号に掲げる通勤手当とし,同項の組合規則で定める期間は,当該通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第15条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において,1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第15条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において,1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において,給与条例第15条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第15条の2第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が20,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第15条 通勤手当の支給は,職員に新たに給与条例第15条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においては,その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は,これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第15条の2 給与条例第15条第6項の組合規則で定める事由は,通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し,若しくは死亡した場合又は給与条例第15条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより,通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし,職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年塩谷広域行政組合条例第1号)第2条に規定する自己啓発等休業をし,塩谷広域行政組合職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年塩谷広域行政組合条例第5号)第1条に規定する配偶者同行休業をし,又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し,又は職務に復帰することとなる場合を除く。第15条の4第2項において「休業等となつた場合」という。)

(4) 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第15条第6項の組合規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第1号に掲げる職員にあつては,1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第15条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは,その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての普通交通機関等につき,使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを,管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 管理者の定める額

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては,零)

 第14条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては,零)

 前号イに掲げる場合 管理者の定める額

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る給与条例第15条第6項の組合規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては,その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が20,000円以下であつた場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えることとなるときは,その者の利用する全ての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての新幹線鉄道等につき,使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを,事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 管理者の定める額

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 20,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては,零)

 第14条の2第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 20,000円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては,零)

 前号イに掲げる場合 管理者の定める額

4 給与条例第15条第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において,返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは,当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第15条の3 給与条例第15条第7項に規定する組合規則で定める期間は,次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし,新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であつて,普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあつては,当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 管理者の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について,次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には,当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては,その日の属する月の前月)までの期間について,同項の規定にかかわらず,同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし,職員の自己啓発等休業に関する条例第2条に規定する自己啓発等休業をし,塩谷広域行政組合職員の配偶者同行休業に関する条例第1条に規定する配偶者同行休業をし,研修等のために旅行をし,又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他管理者の定める事由が生ずること。

第15条の4 支給単位期間は,第15条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休業等となつた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には,支給単位期間は,その後復職し,又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては,その日の属する月)から開始する。

3 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて勤務しないこととなつた場合を除く。)には,支給単位期間は,その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第16条 給与条例第15条第1項の職員が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは,当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第17条 任命権者は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め,又は通勤の事情を実地に調査する等の方法により,随時,確認するものとする。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか,通勤手当に関し必要な事項は,管理者が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の塩谷広域行政組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は,昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は,昭和58年7月1日から施行する。

(昭和58年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の塩谷広域行政組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の塩谷広域行政組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の塩谷広域行政組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の塩谷広域行政組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の塩谷広域行政組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(平成3年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の塩谷広域行政組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第11号)

この規則は,平成4年7月1日から施行する。

(平成7年規則第8号)

この規則は,平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第6号)

この規則は,平成8年10月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の塩谷広域行政組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(平成13年規則第7号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第2号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ,地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし,又は地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員が同日以後に復職し,又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の第15条の4第2項の規定の適用については,「属する月の翌月(その月が月の初日である場合にあつては,その日の属する月)」とあるのは,「属する月」とする。

(平成16年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の塩谷広域行政組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成19年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は,改正後の各規則の規定による様式とみなす。

(令和4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定,返納及び支給単位期間については,塩谷広域行政組合職員の通勤手当の支給に関する規則第15条第2項,第15条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第15条の4第1項の規定にかかわらず,当該通用期間が終了するまでの間,なお従前の例による。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

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塩谷広域行政組合職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和54年4月1日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第18号
昭和55年12月22日 規則第6号
昭和56年12月24日 規則第10号
昭和58年6月30日 規則第3号
昭和58年12月20日 規則第11号
昭和59年12月24日 規則第7号
昭和60年12月26日 規則第7号
昭和62年12月24日 規則第5号
平成元年12月21日 規則第3号
平成3年12月1日 規則第4号
平成4年6月30日 規則第11号
平成7年12月25日 規則第8号
平成8年10月1日 規則第6号
平成9年1月10日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第7号
平成15年3月10日 規則第13号
平成16年4月1日 規則第2号
平成16年8月20日 規則第5号
平成19年8月10日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第5号
平成25年5月31日 規則第9号
平成26年7月11日 規則第8号
平成27年3月30日 規則第7号
令和2年5月29日 規則第14号
令和3年2月24日 規則第3号
令和3年6月8日 規則第14号
令和4年6月24日 規則第7号
令和5年3月23日 規則第12号
令和6年3月25日 規則第6号