○塩谷広域行政組合職員の旅費支給に関する規則
昭和54年4月1日
規則第21号
(附属の島)
第1条 塩谷広域行政組合職員の旅費に関する条例(令和3年塩谷広域行政組合条例第3号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号に規定する「附属する島」とは次に掲げる島以外の島をいう。
(1) 千島列島,歯舞群島(水晶,勇留,秋勇島,志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
(2) 小笠原諸島及び硫黄島列島
(3) 欝陵島,竹の島及び済州島
(4) 北緯27度以南の南西諸島
(5) 大東諸島,沖の鳥島,南鳥島及び中の鳥島
(1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又はホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で,所要の払戻し手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができなかつた額。ただし,その額はその支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で,当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)に全部を喪失した場合にはその喪失した時以後の旅行を完了するため,条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する額)を差し引いた金額
(路程の計算)
第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は次の区分に従い,当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 郵便事業株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には郵便線路図に掲げる各市町村内における郵便局で当該旅行の出発個所又は,目的個所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道,水路又は航空とにわたる旅行について陸路を計算する場合には,前項の規定にかかわらず,鉄道駅,波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には,同項の規定にかかわらず地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するにたるものを起点として計算することができる。
(旅費の請求手続)
第6条 条例第13条第2項に規定する期間はやむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか,旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第13条第3項に規定する期間は,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第6号)
この規則は,昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の塩谷広域行政組合職員の旅費支給に関する規則は,昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第21号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。