○塩谷広域行政組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年2月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に基づき,長期継続契約を締結することができる契約に関し,必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は,次に掲げるものとする。

(1) 物品の借入れ及び保守管理に関する契約

(2) 情報処理システムの運用及び保守管理に関する契約

(3) 施設及び附属設備の維持管理に関する契約

(4) 役務の提供を受けるもので,毎年,当該役務の提供を受ける必要がある契約

(5) 前各号に掲げるもののほか,長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は,6年以内とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

塩谷広域行政組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年2月24日 条例第3号

(令和3年10月18日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年2月24日 条例第3号
令和3年10月18日 条例第9号