○塩谷広域行政組合物品等納入業者選考委員会規程

昭和63年6月9日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 組合が購入する物品及び委託する管理業務等の納入業者の選考は,この訓令の定めるところによる。

(名称)

第2条 この会の名称は,塩谷広域行政組合物品等納入業者選考委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長(1名)及び委員若干名をもつて組織する。

2 委員長は事務局長,副委員長は消防長,委員は事務局次長,消防本部次長,総務課長,管理課長及び消防総務課長があたるものとする。ただし,委員長が特に必要と認めたときは,組合構成市町の副市町長又は職員を委員に委嘱することができる。

3 委員長は,委員会を総理する。

4 委員長に事故あるときは,副委員長が代理する。

(任務)

第4条 委員会は,次の事項について審議決定する。

(1) 組合が購入する物品の納入業者の選考

(2) 維持管理業務(建設工事関係を除く。)等の委託業者の選考

(3) その他前2号に準ずるものの選考

(小委員会等)

第5条 前条各号のうち予定金額が50万円以上150万円未満のものの選考については,塩谷広域行政組合物品等納入業者選考小委員会(以下「小委員会」という。)において審議し,決定できるものとする。予定金額が50万円未満のものについては,特殊なものを除き,委員会の審議を省略することができる。

2 小委員会は,事務局長,事務局次長,総務課長及び管理課長で構成し,委員長は,事務局長があたるものとする。委員長に事故あるときは,事務局次長が代理する。

3 小委員会の運営方法は,委員会に準ずるものとする。

(会議)

第6条 委員会の会議は,必要のつど委員長が招集する。

2 委員会の議事は,出席した委員の過半数で決する。可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(持回り審議)

第7条 委員長が特に認めたものについては,持回り審議で委員会の開催にかえることができる。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか,委員会に必要な事項は,委員会が別に定める。

この訓令は,昭和63年6月1日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は,平成5年6月1日から施行する。

(平成13年訓令第2号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成22年訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

塩谷広域行政組合物品等納入業者選考委員会規程

昭和63年6月9日 訓令第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和63年6月9日 訓令第1号
平成5年6月1日 訓令第1号
平成13年3月30日 訓令第2号
平成15年3月10日 訓令第7号
平成22年6月29日 訓令第7号
平成24年3月28日 訓令第4号