○塩谷広域行政組合物品等納入業者選考委員会規程
昭和63年6月9日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 組合が購入する物品及び委託する管理業務等の納入業者の選考は,この訓令の定めるところによる。
(名称)
第2条 この会の名称は,塩谷広域行政組合物品等納入業者選考委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長(1名)及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員長は事務局長,副委員長は消防長,委員は事務局次長,消防本部次長,総務課長,管理課長及び消防総務課長があたるものとする。ただし,委員長が特に必要と認めたときは,組合構成市町の副市町長又は職員を委員に委嘱することができる。
3 委員長は,委員会を総理する。
4 委員長に事故あるときは,副委員長が代理する。
(任務)
第4条 委員会は,次の事項について審議決定する。
(1) 組合が購入する物品の納入業者の選考
(2) 維持管理業務(建設工事関係を除く。)等の委託業者の選考
(3) その他前2号に準ずるものの選考
(小委員会等)
第5条 前条各号のうち予定金額が50万円以上150万円未満のものの選考については,塩谷広域行政組合物品等納入業者選考小委員会(以下「小委員会」という。)において審議し,決定できるものとする。予定金額が50万円未満のものについては,特殊なものを除き,委員会の審議を省略することができる。
2 小委員会は,事務局長,事務局次長,総務課長及び管理課長で構成し,委員長は,事務局長があたるものとする。委員長に事故あるときは,事務局次長が代理する。
3 小委員会の運営方法は,委員会に準ずるものとする。
(会議)
第6条 委員会の会議は,必要のつど委員長が招集する。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数で決する。可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(持回り審議)
第7条 委員長が特に認めたものについては,持回り審議で委員会の開催にかえることができる。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会に必要な事項は,委員会が別に定める。
附則
この訓令は,昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は,平成5年6月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第2号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第7号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第7号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第4号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。