○塩谷広域行政組合財政調整基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成7年3月15日

条例第4号

(目的)

第1条 塩谷広域行政組合財政の健全性を確立するため,財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は,予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は財政上,管理者が必要と認めたとき,基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理及び処分に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

塩谷広域行政組合財政調整基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成7年3月15日 条例第4号

(平成7年3月15日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成7年3月15日 条例第4号