○塩谷地方ふるさと市町村圏基金特別会計条例

平成6年11月1日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,広域的な地域振興事業(公共施設及び公用施設の建設事業並びに土地の購入を除く。)の実施とその経理の適正を図るため,塩谷地方ふるさと市町村圏基金特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては,関係市町からの出資金,塩谷地方ふるさと市町村圏基金から生ずる収益金,借入金,その他の諸収入をもつてその歳入とし,基金積立金,その他の諸支出金をもつてその歳出とする。

この条例は,公布の日から施行する。

塩谷地方ふるさと市町村圏基金特別会計条例

平成6年11月1日 条例第4号

(平成6年11月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成6年11月1日 条例第4号