○塩谷広域行政組合し尿処理施設の設置管理に関する条例

昭和54年4月1日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、塩谷広域行政組合(以下「組合」という。)が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき設置するし尿処理施設(以下「処理施設」という。)の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 前条の処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

しおやクリーンセンター

矢板市安沢3622番地1

(処理区域)

第3条 前条に定める処理施設で処理するし尿及び浄化槽汚泥の処理区域は、矢板市、さくら市、塩谷町及び高根沢町とする。

(管理)

第4条 しおやクリーンセンターに場長を置く。

2 場長は、しおやクリーンセンターのすべての業務を掌理する。

(処理手数料)

第5条 関係市町行政区域内の建物の占有者(占有者がない場合は管理者)及び法第7条第1項の規定により許可を受けた者が、し尿及び浄化槽汚泥を処理するためしおやクリーンセンターに投入しようとするときは処理手数料を納入しなければならない。

2 処理手数料は、18lにつき5円とする。

3 前項の処理手数料の基礎となる数量は、運搬車両の積載量を計測するものとする。

(搬入時間)

第6条 前条の規定により処理施設に搬入できる時間は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日を除く。)は、午前8時30分から午後4時30分までとする。この場合において、管理者が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和55年9月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年12月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

塩谷広域行政組合し尿処理施設の設置管理に関する条例

昭和54年4月1日 条例第27号

(平成17年3月24日施行)

体系情報
第7類 生/第2章
沿革情報
昭和54年4月1日 条例第27号
昭和55年8月30日 条例第3号
平成10年10月21日 条例第6号
平成14年2月20日 条例第5号
平成14年10月1日 条例第8号
平成17年3月24日 条例第3号