○塩谷広域行政組合し尿処理施設の設置管理に関する条例施行規則

昭和54年4月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は,塩谷広域行政組合し尿処理施設(以下「処理施設」という。)の設置管理に関する条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第27号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(処理の区域)

第2条 処理施設は関係市町の区域内に生じた人ぷん尿に限りこれを処理するものとする。この場合において,管理者が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(手数料の徴収等)

第3条 条例第5条による手数料の徴収については,次の各号の定めるところによる。

(1) 条例第5条第3項により投入量を計測したときは,投入者に1日の投入実績を記載した日計表又は計量表を毎日又はその都度交付しなければならない。

(2) 処理手数料は,常時又は定期的に投入するものについては,当該月分を合算し,その翌月,その他のものはその都度管理者が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(場長の代勤)

第4条 場長に事故あるとき,又は場長が欠けたときは,あらかじめ場長が指定した職員がその職務を代理する。

(非常事故の発生)

第5条 場長は,火災その他非常事故が発生したときは,臨機の処置をなし,必要があると認めたときは,事務局長その他関係者に通報してその指示を受けるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年規則第4号)

この規則は,昭和55年9月1日から施行する。

(平成15年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

塩谷広域行政組合し尿処理施設の設置管理に関する条例施行規則

昭和54年4月1日 規則第26号

(平成15年3月10日施行)

体系情報
第7類 生/第2章
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第26号
昭和55年8月30日 規則第4号
平成15年3月10日 規則第16号