○塩谷広域行政組合環境施設整備審議会条例

平成16年11月1日

条例第4号

(設置)

第1条 管理者の附属機関として、塩谷広域行政組合環境施設整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、管理者の諮問に応じ、循環型社会の形成に向けた、環境施設整備等について調査、審議する。

(組織)

第3条 審議会は、15人以内の委員で組織し、次の各号に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他管理者が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長は、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、塩谷広域行政組合事務局において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

塩谷広域行政組合環境施設整備審議会条例

平成16年11月1日 条例第4号

(平成16年11月1日施行)