○塩谷広域行政組合環境施設整備審議会条例施行規則
平成17年4月22日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は,塩谷広域行政組合環境施設整備審議会条例(平成16年塩谷広域行政組合条例第4号)第9条の規定に基づき,塩谷広域行政組合環境施設整備審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 審議会委員の構成は,次の各号に定めるところによる。
(1) 学識経験を有する者 6人
(2) 関係行政機関の職員 1人
(3) その他管理者が必要と認める者 8人
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。