○塩谷広域行政組合環境施設整備審議会条例施行規則

平成17年4月22日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は,塩谷広域行政組合環境施設整備審議会条例(平成16年塩谷広域行政組合条例第4号)第9条の規定に基づき,塩谷広域行政組合環境施設整備審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 審議会委員の構成は,次の各号に定めるところによる。

(1) 学識経験を有する者 6人

(2) 関係行政機関の職員 1人

(3) その他管理者が必要と認める者 8人

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

塩谷広域行政組合環境施設整備審議会条例施行規則

平成17年4月22日 規則第11号

(平成20年9月26日施行)

体系情報
第7類 生/第2章
沿革情報
平成17年4月22日 規則第11号
平成20年9月26日 規則第8号