○塩谷広域行政組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則

平成13年3月30日

規則第3号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(縦覧の期間等)

第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日は休日とする。

2 縦覧の期間は,午前9時から午後4時までとする。

(縦覧の手続)

第4条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は縦覧申込書(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第5条 縦覧者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し,又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があつた場合には,それに従うこと。

2 管理者は,前項の規定に違反した者に対し,縦覧を停止,又は禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第6条 条例第6条第2項の意見書には,次の各号に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあつては,名称,代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は,改正後の各規則の規定による様式とみなす。

画像

塩谷広域行政組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関…

平成13年3月30日 規則第3号

(令和3年6月8日施行)

体系情報
第7類 生/第2章
沿革情報
平成13年3月30日 規則第3号
平成15年3月10日 規則第17号
令和3年6月8日 規則第14号