○塩谷広域行政組合しおや聖苑設置及び管理条例
平成7年10月24日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する火葬場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 しおや聖苑
位置 栃木県矢板市乙畑1,806番地3
(使用の許可)
第3条 しおや聖苑(以下「聖苑」という。)を使用しようとする者は,あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第5条 管理者は,特別の事由があると認めたときは,使用料を減免することができる。
(遵守事項)
第6条 使用者又は入苑者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 聖苑の施設及び付属設備等を破損し,又は滅失等の行為をしないこと。
(2) 使用許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 他の使用者に対し,迷惑となる行為はしないこと。
(5) その他,管理上必要な指示に従うこと。
(損害賠償等)
第7条 使用者は,聖苑の施設及び付属設備等を破損し,又は滅失したときは,原状に回復し,又は管理者が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は,管理者が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成7年11月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 塩谷広域行政組合斎場設置及び管理条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第29号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に塩谷広域行政組合斎場設置及び管理条例の規定により使用の許可を受けている者は,なお従前の例による。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
しおや聖苑使用料
区分 | 単位 | 管内の者 | 管外の者 |
12歳以上の者 | 1体 | 10,000円 | 50,000円 |
12歳未満の者 | 1体 | 7,000円 | 40,000円 |
死胎児 | 1胎 | 5,000円 | 20,000円 |
改葬遺体 | 1棺 | 10,000円 | 40,000円 |
外科手術,事故等による四肢 | 1包 | 5,000円 | 20,000円 |
胞衣・産じょく汚物等 | 1包 | 5,000円 | 20,000円 |
犬・猫等 | 1頭 | 10,000円 | 40,000円 |
霊安室(1棺あたり) | 24時間につき | 無料 | 10,000円 |
備考 管内の者とは,死亡者又は申請者(葬儀を執行する者)が構成市町の住民票に記載されている者をいう。