○塩谷広域行政組合建設工事請負者選考委員会規程
平成5年6月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 組合営工事等の請負人の選考は,この規程の定めるところによる。
(名称)
第2条 この会の名称は,塩谷広域行政組合建設工事請負者選考委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長1名,委員若干名をもつて構成する。
2 委員長は事務局長,副委員長は消防長,委員は事務局次長,消防本部次長,総務課長,管理課長及び消防総務課長があたるものとする。ただし,委員長が特に必要と認めたときは,組合構成市町の副市町長又は職員を委員に委嘱することができる。
(会議)
第4条 委員会は,必要の都度委員長が招集する。
2 委員長は,委員会を総理する。
3 委員長に事故があるときは,副委員長が代理する。
4 委員会の会務は,出席した委員の過半数の同意をもつて決定する。可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(任務)
第5条 委員会は,公正にその任務を行うとともに秘密を厳守しなければならない。
(持回り審議)
第6条 前条に規定する工事等で委員長が特に軽易と認めたもの又は緊急の必要があると認めたものは,持回り審議で委員会の開催にかえることができる。
(工事以外の準用)
第7条 この規程は,工事設計及び工事用材料の購入を指名競争入札又は随意契約に付するときの業者を選考する場合に準用する。
(報告)
第8条 委員長は,会議の結果を管理者に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会に必要な事項は委員会の決定によつて定める。
附則
この訓令は,平成5年6月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第3号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第14号)
この訓令は,公布の日から施行し,改正後の塩谷広域行政組合建設工事請負者選考委員会規程の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。