○塩谷広域行政組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和54年4月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき,消防本部及び消防署の設置,位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。

(設置)

第2条 塩谷広域行政組合の消防事務を処理するため,消防本部(以下「本部」という。)及び消防署(以下「署」という。)を置く。

(本部の名称,位置及び管轄区域)

第3条 本部の名称,位置及び管轄区域は次のとおりとする。

名称

塩谷広域行政組合消防本部

位置

矢板市富田94番地1

管轄区域

矢板市,さくら市,塩谷町,高根沢町

(署の名称,位置及び管轄区域)

第4条 署の名称,位置及び管轄区域は次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

塩谷広域行政組合矢板消防署

矢板市富田94番地1

矢板市の区域

塩谷広域行政組合氏家消防署

さくら市櫻野908番地

さくら市のうち旧氏家町の区域

塩谷広域行政組合喜連川消防署

さくら市喜連川794番地2

さくら市のうち旧喜連川町の区域

塩谷広域行政組合塩谷消防署

塩谷町大字道下1015番地1

塩谷町の区域

塩谷広域行政組合高根沢消防署

高根沢町大字石末898番地3

高根沢町の区域

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は,管理者が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は,昭和56年6月26日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,平成10年3月20日から適用する。

(平成13年条例第7号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の塩谷広域行政組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例の規定は,平成18年6月14日から適用する。

(平成21年条例第4号)

この条例は,平成21年6月1日から施行する。

塩谷広域行政組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和54年4月1日 条例第30号

(平成21年6月1日施行)

体系情報
第9類 防/第1章
沿革情報
昭和54年4月1日 条例第30号
昭和56年6月26日 条例第2号
平成4年3月1日 条例第5号
平成9年3月26日 条例第6号
平成10年7月9日 条例第3号
平成13年3月1日 条例第7号
平成17年3月24日 条例第5号
平成18年7月31日 条例第10号
平成21年5月29日 条例第4号