○塩谷広域行政組合消防職員の昇任に関する規程
昭和54年4月1日
規程第16号
(目的)
第1条 この規程は、塩谷広域行政組合消防職員(以下「消防職員」という。)の昇任について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 経験年数 塩谷広域行政組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(令和3年塩谷広域行政組合規則第10号)第2条第5号に定める年数
(2) 在職期間 組合職員として勤務した期間
(3) 必要経験年数 経験年数に在職期間を加えた年数
(消防副士長への昇任)
第3条 消防副士長は、必要経験年数9年以上の消防士で、勤務成績が優良であり、かつ、指導能力を有する者の中から、これを昇任させるものとする。
(消防士長への昇任)
第4条 消防士長は、次の各号の一に該当する者の中から、これを昇任させるものとする。
(1) 必要経験年数14年以上、かつ、消防士長昇任試験に合格した者又は勤務成績その他能力の実証に基づき選考した者
(2) 消防副士長で、勤務成績が優良であり、かつ、指導能力を有する者の中で、消防長が特に必要と認める者
(消防司令補への昇任)
第5条 消防司令補は、次の各号の一に該当する者の中から、これを昇任させるものとする。
(1) 必要経験年数22年以上、かつ、消防司令補昇任試験に合格した者又は勤務成績その他能力の実証に基づき選考した者
(2) 消防士長で、勤務成績が優良であり、かつ、指導能力を有する者の中で、消防長が特に必要と認める者
(消防司令への昇任)
第6条 消防司令は、必要経験年数28年以上、かつ、消防司令昇任試験に合格した者又は勤務成績その他能力の実証に基づき選考した者の中から、これを昇任させるものとする。
(消防司令長への昇任)
第7条 消防司令長は、消防長が特に認め管理者の承認を得た者を昇任させるものとする。
(在職期間の計算)
第8条 在職期間の計算は、休職、停職及び欠勤の期間を除くものとする。
(1) 分限により降任の処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号又は第3号に規定する場合に限る。)を受けた場合 2年
(2) 懲戒により停職又は減給の処分を受けた場合 2年
(3) 懲戒により戒告の処分を受けた場合 1年
(1) 昇任基準日前1年において、病気休暇(公務上又は通勤によるものを除く。)が30日を超える者
(2) 現に懲戒手続き中の者
(特別昇任)
第10条 消防職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために死亡したときは、死亡の日をもつて、消防の職務を遂行することができないまでに不具廃疾となり退職するときは、退職の日をもつて、それぞれ1階級又は2階級を特別昇任させることができる。
第11条 消防職員が20年以上勤務し、その勤務成績が著しく優良と認められるときは、その者の退職の日に1階級を特別昇任させることができる。
第12条 消防長は、前2条の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、特別昇任させることができる。
(昇任試験の方法)
第13条 昇任試験は、筆記試験、実科試験、口述試験、論文試験又はその他の方法のうち、消防長が必要と認める方法により行うものとする。
2 消防長は、必要と認める場合、昇任試験の実施についてその全部又は一部を委託して行なうことができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第12号)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第13号)
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の塩谷広域行政組合消防職員の昇任に関する規程に定めるところにより昇任している者は、この訓令による改正後の塩谷広域行政組合消防職員の昇任に関する規程の定めるところにより昇任したものとみなす。この場合において、次位の職への昇任にあつては、現職に必要とされる必要経験年数及び在職期間を満たした時点から算定する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の塩谷広域行政組合消防職員の昇任に関する規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。