○塩谷広域行政組合消防音楽隊規程
昭和56年10月1日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、音楽隊の任務、派遣基準等運用管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(音楽隊の任務)
第2条 音楽隊は、諸式典、諸行事等に参加し、演奏により式典等の意義を高めるとともに、職員の情操をより高揚し、かつ、演奏を通じ住民との融和をはかり、もつて消防業務の推進に寄与することを任務とする。
(任命)
第3条 消防長は、前条の任務を遂行するため消防職員の中から隊長、副隊長及び隊員を任命する。
(隊長、副隊長及び隊員の責務)
第4条 隊長は、隊員を指揮指導し、隊の運営と楽器の管理にあたるものとする。
2 副隊長は、隊長を補佐し隊長に事故あるときは、その職務を代理するものとする。
3 隊員は、隊長の命を受けて隊務に従事し、常に技能を練磨し、技術の向上に努めなければならない。
(楽器の点検)
第5条 隊長は、毎月1回以上楽器の点検を行わなければならない。
(音楽隊の派遣基準)
第6条 音楽隊は、次の場合で要請のあつたときは必要に応じ演奏するものとする。
(1) 消防の諸式典及び諸行事
(2) 官公庁が主催する公共的行事
(3) 一般住民又は公共団体の主催する行事で消防広報の効果が期待できるもの
(4) 職員及び一般住民を対象とする演奏会
(5) その他消防長が必要と認めるもの
(派遣申請手続)
第7条 音楽隊の派遣を要請する場合は、10日前までに別記様式第1号の申請書を提出させるものとする。
(派遣の承認)
第8条 消防長は、前条の申請があつたときは音楽隊の日程、派遣基準等により審査し、派遣の承認を決定するものとする。
(日誌等)
第9条 音楽隊には、次の日誌を備え、必要事項を簡記しておかなければならない。
(1) 楽器台帳(別記様式第3号)
(2) 演奏日誌(別記様式第4号)
(3) 練習日誌(別記様式第5号)
(委任)
第10条 この規程のほか音楽隊に関する必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。