○塩谷広域行政組合消防表彰規則

昭和57年6月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は,別に定めがあるもののほか,塩谷広域行政組合の消防について功労又は善行があると認められる者の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種別)

第2条 表彰の種別は,次のとおりとする。

(1) 感謝状

(2) 表彰状

2 前項の表彰は,功労及び善行の状況によつて,管理者,消防長又は消防署長がこれを表彰する。

3 第1項の表彰にあわせて記念品その他副賞を授与することができる。

(感謝状)

第3条 感謝状による表彰は,部外の一般人又は団体で,次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 水火災の警戒,防ぎよ又は延焼の防止等に協力したとき。

(2) 災害現場における人命救助又は救急業務に協力したとき。

(3) 災害を早期に発見し,通報及び消火その他に協力したとき。

(4) 前各号のほか,消防行政に関し他の模範として推奨すべき功労又は善行が認められるとき。

(表彰状)

第4条 表彰状による表彰は,消防職員,消防署又は消防隊で,次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 自己の危難をかえりみずその職務を遂行したとき。

(2) 有効適切な判断により災害を未然に防止したとき。

(3) 消防について独創的な考案をしたとき。

(4) 前各号のほか,消防について特に功労のあつたとき。

(表彰の時期)

第5条 表彰は,毎年消防出初式の際に行う。ただし,必要あるときはこれによらないことができる。

(被表彰者の死亡)

第6条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは,生前の日付にさかのぼつて表彰し,これを遺族に贈る。

(表彰の手続き)

第7条 表彰の該当者があると認められるときは,関係する所属長は消防長に表彰上申書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の上申があつたときは,消防長は審査のうえ管理者と協議し決定するものとする。

(被表彰者名簿)

第8条 この規則による表彰が行われたときは,被表彰者名簿(別記様式第2号)に登載し保存しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

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塩谷広域行政組合消防表彰規則

昭和57年6月1日 規則第5号

(平成15年3月10日施行)