○塩谷広域行政組合消防本部及び消防署等の公印規則
昭和54年4月1日
規則第31号
(総則)
第1条 塩谷広域行政組合消防本部及び消防署の公印については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(公印の使用)
第2条 公印は、庁名又は職名をもつて発する公文書に用いる。
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、消防総務課長が総括する。
2 消防総務課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第5条 公印は常に印箱に納め、押印の使用する場合の他、金庫等に保管しておかなければならない。
2 公印は、これを保管する消防本部、消防署から持出してはならない。
第6条 前条の公印を押印する文書は、決裁のある原案書とともに提出しなければならない。
(公印の印影印刷)
第7条 定例的かつ定型的で一時に、多数印刷する文書のうち公印を押印すべきものについて、特に必要がある場合は、公印の印影又はその縮小したものを、公印の押印に代えて、印刷しようとする文書に刷り込むことができる。
3 課長等は、印影を印刷した印刷物の管理に当たつては、これを厳重に保管しなければならない。
4 課長等は、前項の印刷物が不用となつたときは、速やかに溶解又は焼却等の方法により破棄しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 番号 | 寸法 (mm) | 書体 | 用途 | 保管場所 |
塩谷広域行政組合消防本部之印 | 1 | 方21 | てん書 | 一般文書用 | 消防総務課 |
塩谷広域行政組合消防長之印 | 2 | 〃〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
塩谷広域行政組合消防長之印 | 2の2 | 方12 | 〃 | 各種講習会修了証等用 | 〃 |
塩谷広域行政組合管理者之印消防本部専用 | 3 | 方21 | 〃 | 〃 | 〃 |
塩谷広域行政組合矢板消防署長之印 | 4 | 方15 | 〃 | 一般文書用 | 矢板消防署 |
塩谷広域行政組合塩谷消防署長之印 | 5 | 〃〃 | 〃 | 〃 | 塩谷消防署 |
塩谷広域行政組合氏家消防署長之印 | 6 | 〃〃 | 〃 | 〃 | 氏家消防署 |
塩谷広域行政組合高根沢消防署長之印 | 7 | 〃〃 | 〃 | 〃 | 高根沢消防署 |
塩谷広域行政組合喜連川消防署長之印 | 8 | 〃〃 | 〃 | 〃 | 喜連川消防署 |
別表第2(第3条関係)
1 | 2~2の2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 |
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